平成15年4月10日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 5 |
提出日 | 平成15年1月28日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年3月20日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年3月24日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成15年4月1日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年4月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年2月26日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成15年3月19日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年3月20日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年4月9日 |
法律番号 | 26 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律案(閣法第五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、我が国産業の活力の再生を速やかに実現するため、過剰供給構造の解消に資する共同事業再編、経営資源の再活用、事業革新設備の導入その他の事業活動を促進するとともに中小企業の活力の再生を支援しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、基本指針及び事業分野別指針 1 経済産業大臣は、我が国産業の活力の再生に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定 めなければならない。 2 主務大臣は、基本指針に基づき、所管する事業分野のうち、過剰供給構造にある事業分野であって当 該事業分野の特性に応じた産業の活力の再生を図ることが適当と認められるものを指定し、当該事業分 野における産業の活力の再生に関する指針(以下「事業分野別指針」という。)を定めることができる。 二、共同事業再編計画、経営資源再活用計画及び事業革新設備導入計画の創設等 1 現行の事業再構築計画に加え、新たに共同事業再編計画(過剰供給構造にある同一の事業分野に属す る二以上の事業者が共同で事業再編を実施する計画)、経営資源再活用計画(合併、営業の譲受け等に より他の事業者から事業を承継し、当該事業に係る経営資源を有効活用して当該事業の生産性の向上を 目指した計画)及び事業革新設備導入計画(事業者が事業革新に必要な設備を導入する計画)を創設し、 支援措置を講ずる。 2 事業者は、平成二十年三月三十一日までに主務大臣に各計画を提出し、認定を受けることができる。 3 主務大臣は、認定の申請があった場合において、各計画が基本指針及び事業分野別指針に照らし適切 なものであること等の要件に適合するものであると認めるときは、その認定をする。 4 認定事業者に対する商法等の特例 イ 現物出資、財産引受、事後設立及び新株発行等に係る現物出資を行う場合において、裁判所が選任 する検査役の調査を要しない。 ロ 株主総会の特別決議を必要としない簡易組織再編の範囲を純資産額等の二十分の一以内から五分の 一以内に拡大する。 ハ 中間配当として、株主に子会社株式を交付することができる。 ニ 株式交換、吸収分割又は吸収合併を行う際に、新株の発行に代えて、金銭又は親会社株式等を交付 することができる。 ホ 会社分割を行う際に、社債権者に対する催告手続を緩和し、社債管理会社に催告を行うことにより 社債権者は催告を受けたものとみなす。 ヘ 減資と同時にそれを上回る増資を行う場合に、株主総会の特別決議を不要とし、取締役会の決議で 足りることとする。 5 認定事業者に対する課税の特例 共同出資会社を設立するために現物出資を行う場合には、租税特別措置法の定めるところにより、課 税の特例の適用があるものとする。また、施設の撤去又は設備の廃棄について、租税特別措置法の定め るところにより、法人税の欠損金の繰越し又は法人税の還付についての特別措置を講ずる。 6 産業基盤整備基金の業務の特例 産業基盤整備基金は、認定事業者又はその関係事業者が事業革新設備を取得し、又は製作するのに必 要な資金を調達するために発行する社債及び当該資金の借入れに係る債務保証等を行う。 7 中小企業信用保険法の特例 中小企業信用保険の普通保険、無担保保険又は特別小口保険に、経営資源再活用関連保証を設け、保 険の付保限度額を別枠化し、てん補率を引き上げるとともに、保険料率を引き下げる。 8 中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の特例 中小企業等投資事業有限責任組合の投資対象を拡大し、認定事業者、一定の要件を満たす事業者(財 務内容が悪化している事業者)及びこれらの事業者の関係事業者を加える。 三、中小企業の再生支援 1 経済産業大臣は、中小企業の再生支援に関する基本的な指針(以下「中小企業再生支援指針」という。) を定めなければならない。 2 中小企業再生支援指針に基づき、経済産業大臣の認定を受けた商工会議所等(認定支援機関)に中小 企業再生支援協議会を設置し、中小企業の再生への取組に対する指導及び助言等の業務(以下「中小企 業再生支援業務」という。)を行う体制を整備する。 3 中小企業再生支援協議会の決定を経た中小企業再生支援業務に係る事業の実施に必要な資金の確保に 当たっては、信用保証協会の債務保証を受けることができる。 4 中小企業総合事業団の業務に、中小企業の再生を支援する中小企業等投資事業有限責任組合に対する 出資を追加する。 四、その他 1 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。 2 政府は、平成二十年三月三十一日までの間に、廃止を含めて見直しを行う。 なお、本法律案については、衆議院において、施行期日を公布の日に改めること、事業再構築計画に関する経過措置等を設けること、施行期日の修正に伴い租税特別措置法について所要の規定の整備を行うことを内容とする修正が行われた。 |
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