平成14年12月13日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 155回 | 提出番号 | 60 |
提出日 | 平成14年10月23日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月14日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月19日 |
付託委員会等 | 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 |
議決日 | 平成14年12月4日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年12月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月7日 |
付託委員会等 | 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 |
議決日 | 平成14年11月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年12月13日 |
法律番号 | 150 |
議案要旨 |
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(政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(閣法第六〇号)( 衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、選挙の期日に関する事項 1 平成十五年三月一日から同年五月三十一日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙の期日は、当該選挙を同年二月二十八日以前に行う場合又は公職選挙法第三十四条の二の規定(以下「九十日特例の規定」という。)により行う場合を除き、都道府県及び指定都市の議会の議員及び長の選挙にあっては同年四月十三日、指定都市以外の市、町村及び特別区の議会の議員及び長の選挙にあっては同月二十七日とする。 2 平成十五年六月一日から同月十日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙の期日は、それぞれ1に掲げる期日とすることができるものとする。 二、選挙期日の告示に関する事項 選挙期日の告示を次のように定める。 1 都道府県知事の選挙 平成十五年三月二十七日 2 指定都市の長の選挙 平成十五年三月三十日 3 都道府県及び指定都市の議会の議員の選挙 平成十五年四月四日 4 指定都市以外の市及び特別区の議会の議員及び長の選挙 平成十五年四月二十日 5 町村の議会の議員及び長の選挙 平成十五年四月二十二日 三、九十日特例の規定の取扱いに関する事項 九十日特例の規定は、地方公共団体の議会の議員の任期及び当該地方公共団体の長の任期が共に平成十五年三月一日から同年五月三十一日までの間に満了する場合には、適用しないものとする。 四、同時選挙に関する事項 統一地方選挙の実施に伴い、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については、都道府県、市町村及び特別区の選挙ごとに同時選挙とするとともに、指定都市及び当該指定都市の区域を包括する都道府県の選挙も同時選挙とするものとする。ただし、統一地方選挙において電磁的記録式投票機による投票を行う場合、公職選挙法第十二章の同時選挙等の特例の規定は適用しないものとする。 五、重複立候補の禁止に関する事項 平成十五年四月十三日に行われる選挙において公職の候補者となった者は、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の全部又は一部を含む区域において、同月二十七日に行われる選挙又は公職選挙法第三十三条の二第二項の規定により同日に行われる衆議院議員の再選挙若しくは補欠選挙における公職の候補者となることができないものとする。 六、寄附等の禁止に関する事項 一の1又は2により行われる選挙についての寄附等の禁止の期間は、それぞれの選挙の期日前九十日に当たる日から当該選挙の期日までの間とする。ただし、平成十五年三月一日から同月三十日までの間に任期が満了する地方公共団体の議会の議員若しくは長又は九十日特例の規定を適用することができる地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期満了による選挙については適用しないものとする。 七、施行期日 本法律は、公布の日から施行するものとする。 |
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議案等のファイル | |
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