平成14年12月4日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人日本万国博覧会記念機構法案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 155回 | 提出番号 | 19 |
提出日 | 平成14年10月21日 |
---|---|
衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成14年11月20日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成14年11月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成14年11月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人日本万国博覧会記念機構法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成14年11月7日 |
付託委員会等 | 特殊法人等改革に関する特別委員会 |
議決日 | 平成14年11月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成14年11月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 平成14年12月4日 |
法律番号 | 125 |
議案要旨 |
---|
(財政金融委員会)
独立行政法人日本万国博覧会記念機構法案(閣法第一九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画の円滑な実施に資するため、日本万国博覧会記念協会を解散して独立行政法人日本万国博覧会記念機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、総則 1 独立行政法人の名称は、独立行政法人日本万国博覧会記念機構(以下「機構」という。)とする。 2 機構は、人類の進歩と調和を主題として開催された日本万国博覧会の跡地を一体として保有し、これを緑に包まれた文化公園として整備し、その適切な運営を行うとともに、日本万国博覧会記念基金を設けてこれを管理する等の事業を行うことにより、日本万国博覧会の成功を記念することを目的とする。 3 機構は、非公務員型の独立行政法人とし、また、運営費交付金の交付を予定しない独立採算型の独立行政法人とするとともに、主たる事務所を大阪府に置く。 4 機構の資本金は、政府及び地方公共団体から日本万国博覧会記念協会へ出資があったものとされた金額の合計額とする。また、機構は、必要があるときは、財務大臣の認可を受けて、資本金を増加することができる。 二、役員及び職員 1 機構に、役員として、理事長及び監事二人を置くほか、理事二人以内を置くことができる。 2 機構の役職員につき、刑法その他の罰則の適用について、みなし公務員の取扱いを行う。 三、業務等 1 機構は、その目的を達成するため、次の業務を行う。 ① 日本万国博覧会の跡地を緑地として整備し、これに各種の文化的施設を設置するとともに、これらの施設を運営すること。 ② 日本万国博覧会記念基金を管理、運用すること及びその運用利益金の一部をもって日本万国博覧会の成功を記念するにふさわしい文化的活動又は国際相互理解の促進に資する活動に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。 2 機構は、1の①の業務に必要な費用に充てるため、財務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本万国博覧会記念機構債券を発行することができる。 3 機構は、業務に必要な経費の財源をその運用によって得るために日本万国博覧会記念基金を設ける。 4 積立金の処分は、次のとおりとする。 ① 機構は、中期目標の終了時において、積立金の残高が増加する場合には、一定の基準により計算した額を国庫及び機構に出資した地方公共団体に納付しなければならない。 ② 機構は、①の納付をしてもなお金額の残余があるときは、財務大臣の承認を受けた金額を、次の中期目標の期間における業務の財源に充てることができる。 四、施行期日 この法律は、公布の日から施行する。ただし、一部の規定については、平成十五年十月一日から施行する。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |