議案情報

平成14年7月26日現在 

第154回国会(常会)

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議案審議情報

件名 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法案
種別 法律案(衆法)
提出回次 154回 提出番号 39

 

提出日 平成14年7月16日
衆議院から受領/提出日 平成14年7月16日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 災害対策特別委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年7月16日
付託委員会等 災害対策特別委員会
議決日 平成14年7月17日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年7月19日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年7月16日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成14年7月26日
法律番号 92

 

議案要旨
(災害対策特別委員会)
   東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法案(衆第三九号)(衆議院提
   出)要旨
 本法律案は、東南海・南海地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、東南海・南海地震防災対策推進地域の指定等について特別の措置を定めることにより、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進を図ることを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、内閣総理大臣は、東南海・南海地震の地震防災対策を推進する必要がある地域を、東南海・南海地震防災対策推進地域(以下「推進地域」という。)として指定する。
二、中央防災会議は、推進地域の指定があったときは、東南海・南海地震防災対策推進基本計画を作成する。三、指定行政機関の長、指定公共機関、地方防災会議等は、推進地域の指定があったときは、東南海・南海 地震防災対策推進計画として、防災業務計画、地域防災計画等において、地震防災上緊急に整備すべき施 設等の整備に関する事項、津波からの防護及び円滑な避難の確保に関する事項等を定める。
四、推進地域内において津波に係る地震防災対策を講ずべき者で、不特定多数の者が出入りする施設、鉄道事業等を管理、運営する者は、津波からの円滑な避難の確保に関する事項等を定めた東南海・南海地震防災対策計画を作成し、都府県知事に届け出る。
五、国は、東南海・南海地震に関する観測及び測量のための施設等の整備に努める。
六、国及び地方公共団体は、推進地域において、避難地等の地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に努める。
七、国は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進のため必要な財政上及び金融上の配慮をする。
八、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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