平成14年6月7日現在
第154回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 84 |
提出日 | 平成14年3月29日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年5月21日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年5月22日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成14年5月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年5月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年4月18日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成14年5月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年5月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年6月7日 |
法律番号 | 61 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第八四号)(衆議院送付) 要旨 本法律案は、気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書の的確かつ円滑な実施を確保するため、京都議定書目標達成計画を策定することとし、その実施の推進に必要な体制の整備を図るとともに、温室効果ガスの排出の抑制等のための施策等を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、京都議定書目標達成計画 政府は、「京都議定書」の約束を達成するため、京都議定書目標達成計画を定めるとともに、平成十六 年及び平成十九年において、計画に定められた目標及び施策について検討を加え、必要に応じ変更するこ ととする。 二、地球温暖化対策推進本部 内閣に、京都議定書目標達成計画の案の作成等を所掌事務とする地球温暖化対策推進本部を設置し、政 府一丸となって地球温暖化対策を進める体制を整備することとする。 三、温室効果ガスの排出の抑制等のための施策 日常生活における温室効果ガスの排出の抑制等のための施策として、地球温暖化防止活動推進員の活動 に、いわゆる「地球温暖化対策診断」の実施の追加、都道府県地球温暖化防止活動推進センターの指定対 象に特定非営利活動法人の追加、地方公共団体・事業者・住民等からなる地球温暖化対策地域協議会の設 置等に関する規定を整備することとする。 四、森林等による吸収作用の保全等 森林等による温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化として、森林・林業基本計画等に基づき、森林の 整備等を推進することとする。 五、国内制度の在り方の検討 京都メカニズムの活用のための国内制度の在り方の検討に関する規定を整備することとする。 六、施行期日 この法律は、一部を除き、気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書が日本国について効力を生 ずる日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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