議案情報

平成14年6月19日現在 

第154回国会(常会)

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議案審議情報

件名 マンションの建替えの円滑化等に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 154回 提出番号 26

 

提出日 平成14年2月15日
衆議院から受領/提出日 平成14年4月18日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年5月24日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成14年6月11日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年6月12日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(マンションの建替えの円滑化等に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年4月5日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成14年4月17日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年4月18日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成14年6月19日
法律番号 78

 

議案要旨
(国土交通委員会)
   マンションの建替えの円滑化等に関する法律案(閣法第二六号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、マンションの建替えの円滑化等に関する措置を講ずることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、国土交通大臣は、マンションの建替えの円滑化等に関する基本方針を定め、これを公表する。
二、建物の区分所有等に関する法律の規定に基づきマンション建替えを行う旨の合意をした者は、法人格を有するマンション建替組合を設立することができる。
三、マンション建替事業の施行者が定めた権利変換計画に基づき区分所有権、抵当権等の関係権利を再建マンションに移行させる。
四、マンション建替事業の施行者並びに国及び地方公共団体は、建替事業を施行するマンションに居住していた賃借人及び転出区分所有者の居住の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努める。
五、市町村長は、保安上危険又は衛生上有害な状況にあるマンションの区分所有者に対し、当該マンションの建替えを行うべきことを勧告できる。
六、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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