平成15年9月29日現在
第154回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 14 |
提出日 | 平成14年2月12日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年3月26日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年3月27日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成14年3月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年3月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年3月20日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成14年3月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年3月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年3月31日 |
法律番号 | 19 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法案(閣法第一四号)(衆議院送付) 要旨 本法律案は、平成十七年に愛知県で開催される予定の二千五年日本国際博覧会の円滑な準備及び運営に資するため、国際博覧会条約第十二条の規定に基づく政府代表として二千五年日本国際博覧会政府代表を置くこととし、その任務、給与等について所要の事項を定めようとするものであって、主な内容は次のとおりである。 一、「二千五年日本国際博覧会政府代表」一人を外務省に置く。 二、代表は、特別職の国家公務員とし、かつ、外務公務員とする。 三、代表の任務は、二千五年日本国際博覧会に関し、日本国政府を代表するものとする。 四、代表の任免は、外務大臣の申出により内閣が行う。 五、代表の俸給月額は、百三十六万五千円とする。 六、この法律は、平成十四年四月一日から施行し、二千五年日本国際博覧会が終了して一年を経過した日に 効力を失う。 |
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議案等のファイル | |
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