平成14年4月1日現在
第154回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 恩給法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 3 |
提出日 | 平成14年2月1日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年3月22日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年3月25日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成14年3月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年3月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(恩給法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | 平成14年3月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年3月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年3月31日 |
法律番号 | 8 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
恩給法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(閣法第三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、最近の社会経済情勢等にかんがみ、普通恩給及び扶助料の最低保障額の一部の引上げ等を行うことにより、恩給受給者に対する処遇の改善を図ろうとするものであって、その主な内容は次のとおりである。 一、普通恩給等の最低保障額の増額 実在職年六年未満の者に係る普通恩給及び普通扶助料の最低保障額を、平成十四年四月分以降、それぞれ五十六万八千四百円(現行五十六万七千四百円)、四十万円(現行三十九万九千円)に引き上げる。 二、公務関係扶助料に係る遺族加算の増額 公務関係扶助料に係る遺族加算の年額を、平成十四年四月分以降、十四万八千五百円(現行十四万五千二百円)に引き上げる。 三、傷病者遺族特別年金の基本年額等の増額 1 傷病者遺族特別年金の基本年額を、平成十四年四月分以降、傷病年金又は第一款症以上の特例傷病恩給受給者の遺族については、四十万四千八百円(現行四十万二千円)に、第二款症以下の特例傷病恩給受給者の遺族については、三十万三千六百円(現行三十万千五百円)に、それぞれ引き上げる。 2 傷病者遺族特別年金に係る遺族加算の年額を、平成十四年四月分以降、九万八千九百五十円(現行九万六千三百十円)に引き上げる。 四、施行期日 本法律は、平成十四年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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