議案情報

平成13年12月12日現在 

第153回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 子どもの読書活動の推進に関する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 153回 提出番号 18

 

提出日 平成13年11月26日
衆議院から受領/提出日 平成13年11月29日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
発議者 河村建夫君 外7名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成13年11月29日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成13年12月4日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成13年12月5日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(子どもの読書活動の推進に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成13年11月27日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 平成13年11月28日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成13年11月29日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成13年12月12日
法律番号 154

 

議案要旨
(文教科学委員会)
   子どもの読書活動の推進に関する法律案(衆第一八号)(衆議院提出)要旨
 本法律案の主な内容は、次のとおりである。
一、目的
この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な事項を定めることにより、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって子どもの健やかな成長に資することを目的とするものとすること。
二、基本理念
子ども(おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。)の読書活動は、子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にそのための環境の整備が推進されなければならないものとすること。
三、国の責務
国は、二の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有するものとすること。
四、地方公共団体の責務
地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有するものとすること。
五、事業者の努力
事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、子どもの読書活動が推進されるよう、子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供に努めるものとすること。
六、保護者の役割
父母その他の保護者は、子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に積極的な役割を果たすものとすること。
七、子ども読書活動推進基本計画
1 政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画(以下「子ども読書活動推進基本計画」という。)を策定しなければならないものとすること。
2 政府は、子ども読書活動推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、公表しなければならないものとすること。
八、都道府県子ども読書活動推進計画等
1 都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都道府県における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画(以下「都道府県子ども読書活動推進計画」という。)を策定するよう努めなければならないものとすること。
2 市町村は、子ども読書活動推進基本計画(都道府県子ども読書活動推進計画が策定されているときは、子ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ども読書活動推進計画)を基本とするとともに、当該市町村における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該市町村における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画を策定するよう努めなければならないものとすること。
九、子ども読書の日
1 国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設けるものとすること。
2 子ども読書の日は、四月二十三日とするものとすること。
3 国及び地方公共団体は、子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならないものとすること。
十、財政上の措置等
国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとすること。
十一、施行期日
この法律は、公布の日から施行するものとすること。
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