議案情報

平成13年12月17日現在 

第153回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 151回 提出番号 17

 

提出日 平成13年4月6日
衆議院から受領/提出日 平成13年12月4日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分 衆継続
発議者 熊代昭彦君 外4名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成13年12月4日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成13年12月6日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成13年12月7日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成13年9月27日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成13年11月30日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成13年12月4日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成13年12月14日
法律番号 156

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
   建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律案(第百五十一回国会衆
   第一七号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、建築物における衛生的環境の確保を図るため、建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録を受けることができる事業として、建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業及び建築物の排水管の清掃を行う事業を加える等所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、登録事業の追加
  建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録を受けることができる事業として、建築物の空気 調和用ダクトの清掃を行う事業及び建築物の排水管の清掃を行う事業を追加するとともに、当該事業に係 る登録を受けた者は、それぞれ、登録建築物空気調和用ダクト清掃業又は登録建築物排水管清掃業と表示 することができるものとする。
二、登録建築物環境衛生総合管理業の表示
  現行の建築物環境衛生一般管理業の業務に、建築物における空気環境の調整並びに給水及び排水の管理 を追加するとともに、当該事業に係る登録を受けた者は、登録建築物環境衛生総合管理業と表示すること ができるものとする。
三、施行期日
  本法律は、平成十四年四月一日から施行するものとする。
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。