平成13年11月2日現在
第153回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 海上保安庁法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 153回 | 提出番号 | 5 |
提出日 | 平成13年10月5日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成13年10月18日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成13年10月19日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成13年10月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成13年10月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(海上保安庁法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成13年10月10日 |
付託委員会等 | 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 |
議決日 | 平成13年10月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成13年10月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成13年11月2日 |
法律番号 | 114 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
海上保安庁法の一部を改正する法律案(閣法第五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、船舶の乗組員等が、海上保安官の立入検査等のための船舶の進行の停止命令に応ぜずなお海上保安官等の職務に対して抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、海上保安庁長官が当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情及びこれらに関連する情報から合理的に判断して次の各号のすべてに該当する事態であると認めたときは、海上保安官等は、当該船舶の進行を停止させるため他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができることとしようとするものである。 一 外国船舶と思料される船舶が我が国領海内で無害通航でない航行を現に行っていること。 二 当該航行を放置すればこれが将来において繰り返し行われる蓋然性があること。 三 我が国領域内における重大凶悪犯罪の準備のためとの疑いを払拭できないこと。 四 当該船舶を停船させて立入検査をしなければ将来の重大凶悪犯罪の発生を防止できないこと。 なお、この法律は公布の日から施行する。 |
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