庶務部人事課長決定
平成18年 6月21日制定
平成18年 8月24日改正
平成21年10月20日改正
令和 4年10月28日改正
第1 この要領は、大学及び大学院(以下「大学等」という 。)に在籍する学生を対象として、参議院事務局においてインターンシップ(以下「実習」という。)を行う場合における当該実習の期間、実施方法、実習生の資格要件、募集方法、服務、その他必要な事項を定めるものである。
第2 本実習は、立法府である国会を補佐する参議院事務局において、大学等に在籍する学生に就業体験の機会を与えることにより、職業意識の啓発、キャリア形成の支援に資することとするとともに、国会及び参議院事務局への理解を深めてもらうことを目的とする。
第3 実習の期間は、原則として一ヶ月を超えないものとし、具体的な日程については、実習受入れ部課室の実情により、各部課室の長が決定する。
第4 研修時間は、原則として月曜日から金曜日(国民の祝日、休日を除く。)までの9時から17時45分まで(以下「定時」という。)とする。このうち12時から13時までを休憩時間とする。ただし、実習生の指導、監督等を担当する職員(以下「指導員」という。)が必要と認める場合には、あらかじめ実習生の同意の上、定時以外においても実習を実施することができる。
第5 実習の対象者は、大学等の学生であって、大学等が意欲、成績、人物、素行等に優れ、服務規律等を遵守することが確実であるとして推薦した者とする。ただし、次のいずれかの事項に該当する者は、実習生となることができない。
①日本国籍を有さない者
②正当な事由なくして大学等を休学している者
第6 実習生の募集及び決定等については、次のとおりとする。
第7 実習の実施方法等は、次のとおりとする。これにより難い場合は、受入れ部課室の長が人事課長と協議して決定する。
第8 実習生の服務等の取扱いは、次のとおりとする。
第9 実習生に係る赴任諸費、給与及び通勤手当、住居手当等の諸手当、その他研修に関する全ての経費は原則として実習生個人又は派遣大学等の負担とする。
第10 実習生は、実習の成果として論文等を外部へ発表する場合には、事前に実習を受け入れた部課室の長の承認を得なければならない。
第11 実習中の事故等に伴う災害補償については、次のとおりとする。
第12 人事課長は、実習期間のうち1/5以上の欠務があった場合等実習生としてふさわしくない行為があった場合、又は、新型コロナウイルス感染症の影響拡大その他の事情により、実習を実施することが適当でないと判断する場合は、実習を中止することができる。実習を中止した場合には、速やかに大学等にその旨を通知することとする。
第13 この実施要領に定めるもののほか当該実習の実施に必要な事項は、別途人事課長が定める。
第14 この実施要領に定めのない事項及びこの実施要領に関し疑義が生じた事項については、人事課長、受入れ部課室の長、大学等、実習生が協議して決定するものとする。
第15 この実施要領は令和4年10月28日から施行する。