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参議院本会議決議本文

第75回国会

昭和50年6月18日 
参議院本会議 

国際婦人年にあたり、婦人の社会的地位の向上をはかる決議

 国際連合は、国連憲章、世界人権宣言の趣旨に基づき本一九七五年を国際婦人年と宣言し、男女平等の促進、政治、経済、社会、文化の発展計画への婦人の十分な参加の確保、国際平和にとり増大しつつある婦人の役割の認識、これら三目標を達成するため、集中的な行動を行う年と決定している。
 国際連合第二十二回総会の「婦人に対する差別撤廃宣言」は、第一条で、「男子との平等を事実上、否定または制限する婦人に対する差別は、基本的に不正であり、人間の尊厳に対する侵犯である」とうたつている。日本国憲法第十四条は、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定していることをここに改めて確認する。
 現在、我が国において、人口の過半数を占める婦人は、政治、経済、社会、文化の諸分野においてその役割をはたしつつあるとはいえ、なお、その能力を全面的に発揮しうる社会的環境が必ずしも十分とはいえず、賃金、雇用の機会をはじめ社会生活における事実上の男女の不平等が存在している。
 このように婦人を差別的に取扱う慣行を是正するとともに、特に母性としての社会的責務に照らし、十分な保護を確立するために、すべての適切な方策がとられるべきである。
 政府は、国際婦人年を契機として、婦人に対する差別撤廃、婦人の地位向上に関する国際連合の宣言、決議、条約及び勧告を国内の施策に反映し、これを実現するための行動計画を策定し、実効を上げるために全力をつくすべきである。
  右決議する。