第19回国会
昭和29年4月23日
参議院本会議
検事総長が自由党幹事長である国会議員の逮捕請求許可の請訓をなしたのに対して、法務大臣が「法律的性格と重要法案の審議の現状に鑑み、特別例外的事情にある」との理由に基き指揮権を発動してこれをおさえたことは、検察庁法第十四条の不当な運用と認める。
議員の逮捕許諾と法案審議の関係は、国会の決すべき問題であつて、政府今回の措置は、国民関心の的である被疑事実に対し、累次の言明に反して検察権の行使を制約し、捜査を困難ならしめ、延いては国民の疑惑を深め政治の信用を失墜せしめることとなる。本院はこれを極めて遺憾とする。
政府は、過ちを改め速やかに善後の措置をとるべきである。
右決議する。