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参議院本会議決議本文

第13回国会

昭和27年7月25日 
参議院本会議 

積雪湿潤地帯における義務教育学校の屋内運動場の整備促進に関する決議

 積雪湿潤地帯における義務教育諸学校は、冬期長期間にわたつて、校庭の使用が制限されるため、屋内運動場をもたない場合集団的組織的教育活動は殆ど不可能であり、狭あいな廊下或は教室においての保健体育等の指導実施は、きわめて困難であるばかりでなく、他の授業に対しても甚だしい障害とならざるを得ない。かくして、体育の不徹底と児童生徒の一般的運動不足は、著しい体位の低下、各種の病患の続出を招来するに至つており、更に施設の面から見る場合これらの学校においては、校舎校具等の耐用年数は、一般に比して極度に縮減することを免れない実状にある。
 すなわち屋内運動場は、積雪湿潤地帯の学校においては、正に必要不可欠の教育施設であるにもかかわらず、これらの地帯における市町村の経済力は概ね微弱であるため、自己負担のみによる施設の整備は容易に望みがたく、且つ、これに対する政府の従来の施策も甚だ不十分であつたため、その整備状況は、現在総必要坪数の五%にさえ達していない。
 この際政府は、積雪湿潤地帯の義務教育学校の屋内運動場が、教育上、保健衛生上等において有する重要な意義を深く考慮し、その整備のために、速やかに、強力適切な措置を講ずべきである。
 右決議する。