1. トップ >
  2. 参議院キッズページ >
  3. 国会のしくみと法律ができるまで!

国会のしくみと法律ができるまで!

国会のしごと

国会には様々な仕事がありますが、憲法で定められている主なものを紹介しましょう。

法律の制定

国会の最も大きな仕事は、法律をつくることです。法律案は、内閣または議員が作成して提出し、国会で審議され、制定されます。

予算の議決と決算の審議

国の予算は、内閣が作成しますが、国会の議決に基づかなければ使うことができません。

内閣は、会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)ごとに、収入と支出の見積りである予算を作成し、国会に提出します。予算の審議は、衆議院、参議院の順で行われ、国民の生活に役立つことに支出されるかどうかなどを検討し、議決します。

翌年度になると内閣は、国の収入と支出の結果をまとめた決算を国会に報告します。 国会は、内閣が決められた予算に従って経費を正しく使ったかどうかなどを審議します。

条約締結の承認

内閣が外国と結んだ約束を文書にしたものが条約です。内閣が条約を結ぶには、国会の承認を受けなければなりません。

内閣総理大臣の指名

内閣総理大臣は、国会が国会議員の中から指名し、この指名に基づき天皇が任命します。

憲法改正の発議

憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議します。憲法を改正するには、国会が発議して、国民投票を行い、承認されなければなりません。

衆議院の内閣不信任決議

衆議院は、内閣に対して信任・不信任の決議をすることができます。

内閣不信任決議案が可決されたとき、または内閣信任決議案が否決されたときは、内閣は、衆議院を解散しない限り、総辞職しなければなりません。

両議院の国政調査

衆議院と参議院の両院には、国政全般について調査する権限(国政調査権)が与えられています。政府からの説明聴取や委員を派遣して調査を行うほか、証人を呼んで証言させたり、記録を提出させたりすることもできます。

裁判官弾劾裁判所の設置

裁判官にふさわしくないとして罷免を求められた裁判官をやめさせるかどうかを決める裁判官弾劾裁判所を設けています。