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国会のしくみと法律ができるまで!

法律ができるまで

政策を実現したり、社会や経済の諸問題を解決し、国民の安心と生活の向上を図るため法律がつくられます。

ここでは、法律が成立するまでの流れを紹介しましょう。

法律案(法案)の作成・提出

法律の基となる法律案を提出できるのは、国会議員(衆議院議員、参議院議員、両院の委員会等)と内閣です。

法律案の作成に当たっては、政策を実現する手段として法律をつくることが適当か、憲法に適合しているか、他の法制度と調和がとれるかなど、多角的に検討され、法律独特の様式や用語を用いて条文の形式で作成されます。

法律案は、国会の会期中に提出することができます。国会議員が法律案を提出する場合は自身の所属する議院の議長に、内閣が法律案を提出する場合は内閣総理大臣から衆議院または参議院どちらか一方の議院の議長に提出します。

国会審議の流れ

国会の審議は、最初に法律案が提出された議院からはじまります。

法律案を受け取った議長は、まず、その内容にふさわしい委員会を選んで法律案の審査を担当させます(これを付託といいます)。

委員会は、法律案について詳しく専門的に審査した後、採決を行い委員会として結論を出します。

委員会の審査が終わった法律案は、次に本会議で審議されます。

本会議では、委員会での審査結果を踏まえ、議員全員で採決を行い、議院としての最終的な意思を決定します。

最初の議院の審議が終わった法律案は、もう一方の議院に送られ、同じように委員会の審査、本会議の審議が行われます。

このように、法律案は、衆議院と参議院の両院で別々に審議され、原則として両院の意思(議決)が一致すると法律として成立します。

法律案は、審議の過程で修正されたり、否決されたりすることもあります。また、常に両院の意思が一致するとは限りませんので、憲法では、衆議院の出席議員の3分の2以上の多数による再議決や両院協議会の制度を定めています。

法律の公布・施行

成立した法律は、天皇によって公布され、官報に掲載され国民に知らされます。

法律が実際の社会で運用がはじまることを施行といいますが、通常、国民への周知の観点から公布後一定期間をおいて施行されています(ただし、公布の日から施行されるものもあります)。

この図は、衆議院が先に審議を行った場合の流れを紹介しています。参議院から審議が始まる場合もあります。国会議員や内閣が法律案を衆議院議長に提出します。衆議院議長は、その内容にふさわしい委員会を選んで、法律案を付託します。委員会は、趣旨説明、質疑、討論などを行って法律案を専門的に詳しく審査します。その後、採決を行い、委員会としての結論を出します。委員会の審査が終わった法律案は、次に本会議で審議されます。本会議では、委員長が委員会での審査について報告を行った後、討論を行い、その結果を踏まえて議員全員で採決を行い、議院として最終的な意思を決定します。可決、もしくは修正議決が行われると、今度は参議院に送られます。これを送付といいます。参議院でも、衆議院と同じように委員会の審査、本会議の審議が行われます。参議院本会議で法案が可決されれば、法律が成立します。ただし、もし参議院で法案を修正した場合は、回付といって衆議院に修正案を送って審議され、衆議院の同意が得られれば修正された法律が成立します。不同意だった場合には、衆議院の再議決をもって衆議院の議決のとおり法律が成立するか、両院の意見の一致を図るための話合いの制度である両院協議会を開いて成案を作成し、両院で可決されれば法律が成立します。否決されると、返付といって衆議院に法律案が戻されます。その後、両院協議会で成案を得て、両院で可決すると法律が成立します。また、両院協議会ではなく、衆議院の再議決で法律が成立することもあります。法律が成立すると、その後公布され国民に知らされます。