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| 1 参議院憲法調査会の設置の経緯、機能、運営等 | ||||||||||||||||||||
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憲法調査会は、日本国憲法について広範かつ総合的な調査を行うため
第147回国会(平成12年1月20日召集)から衆参それぞれに設けられた機関です。 |
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| ○ 憲法調査会設置の経緯 | ||||||||||||||||||||
| 憲法を調査する国の機関としては、かつて、内閣に「憲法調査会」が設けられたことがあります(憲法調査会法(昭和31年法律第140号)に基づく)。同調査会は、昭和32年以来、7年にわたって調査審議を行い、昭和39年に内閣及び国会に報告書を提出しています。なお、この憲法調査会は昭和40年6月に廃止されております。
一方、国会において、憲法は本会議、常任委員会、特別委員会、参議院の調査会等の場で個別的、具体的に議論されてきましたが、憲法制定後50年余を経、憲法について広範かつ総合的に調査する機関を国会に置く必要性が議論されるようになりました。このような状況の下、第145回国会において国会法が改正され、両院に憲法調査会が設置されました。その経過は次のとおりです。
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| ○ 憲法調査会の概要 | ||||||||||||||||||||
| 【設置の趣旨、報告書】
日本国憲法について広範かつ総合的な調査を行い、調査を終えたときは、調査の経過及び結果を記載した報告書を作成し、これを議長に提出することになっています。 また、調査の経過を記載した中間報告書を作成・提出できることになっています。 【委員】 調査会は45人の委員で組織され、委員は、各会派の所属議員数の比率により、各会派に割り当てて選任されます。 【会長、幹事】 会長は、憲法調査会を代表し、委員の互選により選任されます。また、調査会には9人の幹事を置き、会長は、幹事会を開会して、調査会の運営に関する協議を行います。 【開会】 憲法調査会は、会期中であると閉会中であるとを問わず、いつでもこれを開会することができることになっています。 【会議の公開】 会議は公開としますが、決議によりこれを非公開とすることができることになっています。 その他、憲法調査会は、小委員会の設置、委員派遣、国務大臣等の出席及び説明要求、公聴会の開会等を行うことができることになっています。 なお、
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| ○ 参議院憲法調査会関係法規 | ||||||||||||||||||||
| 国会法 参議院憲法調査会規程 |
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| ○ 憲法調査会設置に関する申合せ (平成11年7月23日 参議院議院運営委員会理事会) |
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