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第189回国会 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
平成27年8月26日(水) 第13回
1. 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(閣法第72号)(衆議院送付)
2. 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案(閣法第73号)(衆議院送付)〔1、2一括議題〕
【質疑者】
- 高橋 克法 君(自民)
- 小川 勝也 君(民主)
- 大野 元裕 君(民主)
- 大塚 耕平 君(民主)
- 杉 久武 君(公明)
- 小野 次郎 君(維新)
- 辰巳 孝太郎 君(共産)
- 井上 義行 君(元気)
- 浜田 和幸 君(次代)
- 水野 賢一 君(無ク)
- 吉田 忠智 君(社民)
- 山本 太郎 君(生活)
- 荒井 広幸 君(改革)
【主な質疑項目】
- 後方支援の提供・輸送対象から核兵器等を外すとの明文規定が法案に設けられない理由
- 中国の国防動員法が我が国の安全保障及び中国進出企業・在留邦人に及ぼす影響
- 我が国の抑止力向上の観点から見た平和安全法制の必要性・重要性
- 改正自衛隊法第95条の2による米軍等の武器等防護が武力行使に該当する懸念
- 米軍等の武器等防護規定における警察比例の原則が活動の実効性を担保できない可能性
- 公海上で攻撃を受けた第三国船舶への邦人乗船の有無と存立危機事態認定との関係
- 弾道ミサイルに対処する米国イージス艦防護と新三要件、特に代替手段の有無との関係
- 日本領海等における邦人乗船艦船等の危機における防衛出動実施の可能性
- 我が国のいう限定的な集団的自衛権の国際法上の根拠
- 存立危機事態における集団的自衛権の限定的行使容認と策源地攻撃能力欠如との矛盾
- 現に戦闘行為が行われていない現場での協力支援活動が武力行使との一体化に当たらず、自衛隊の安全が確保される仕組み
- 協力支援活動の物品・役務の提供において弾薬の提供及び戦闘作戦行動のため発進準備中の航空機に対する給油・整備の除外規定を外した理由
- 後方支援の提供・輸送対象から核兵器等を外すとの明文規定が法案に設けられない理由
- 存立危機事態の定義と同事態に国民保護法を適用しないとする政府の姿勢の矛盾
- 存立危機事態における集団的自衛権の行使の要件に武力攻撃を受けた他国からの要請又は同意に加え、国連安保理決議が該当する可能性
- イラク復興支援活動における民間協力・活動の実態
- 日米新ガイドラインの「平素からの協力措置」にいう民間空港・港湾の実地調査の内容
- 奨学金返済に苦しむ青年向け「自衛隊インターンシップ」の内容と提案の背景
- 平和安全法制整備において可能となる南北朝鮮の戦争下における在外邦人救出措置
- 北朝鮮暫定政権の同意又は暫定地域での拉致被害者救出を可能とする法制整備の必要性
- 法案を修正し、存立危機事態における武力行使の国会承認を90日毎に行う必要性
- 自衛隊のサイバー攻撃対処能力向上に向けた組織改編及び人材育成の必要性
- 情報収集・集約に資する中央集権型のインテリジェンス機構構築の必要性
- 存立危機事態の認定要件に他国の要請、同意が必要との考え方の不当性
- 昭和47年政府見解及び砂川事件最高裁判決を憲法解釈の変更に用いる不当性
- 集団的自衛権行使の対象となる密接な関係にある他国の定義
- ICJ判決や国連総会決議に反し集団的自衛権行使の独自判断を行う米国の姿勢
- 長期自衛隊インターンシップによる自衛隊・企業連携プログラム作成の背景と懸念
- ホルムズ海峡における機雷掃海を実施する場合の経費見積もりと予算上の対応
- 自衛隊の活動を国会の事後承認により実施するリスク