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第189回国会 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
平成27年7月28日(火) 第3回
1. 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(閣法第72号)(衆議院送付)
2. 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案(閣法第73号)(衆議院送付)〔1、2一括議題〕
【質疑者】
- 佐藤 正久 君(自民)
- 愛知 治郎 君(自民)
- 福山 哲郎 君(民主)
- 小川 敏夫 君(民主)
- 大塚 耕平 君(民主)
- 大野 元裕 君(民主)
【主な質疑項目】
- 平和安全法制の早期整備により自衛隊の平素の訓練体制が構築されることの重要性
- 中国の南シナ海・東シナ海等をめぐる軍事的動向と安全法制整備の意義
- 北朝鮮の弾道ミサイル防衛に関する平和安全法制による対応措置
- 朝鮮半島危機の諸段階において平和安全法制により新たに可能となる対応措置
- 平和安全法制整備に伴う自衛官の叙勲等の名誉及び賞じゅつ金等の処遇の改善の必要性
- 平和安全法制における自衛隊による外国軍隊への支援活動の考え方と従来の活動との違い
- 我が国が米国の戦争に巻き込まれないことが新日米ガイドラインで担保されていることの重要性
- 北朝鮮の核開発・弾道ミサイル発射等の軍事的動向と金正恩体制の現状
- 平和安全法制により新たに可能となる在外邦人等の保護措置
- 中国の空軍力の向上と日米同盟強化による抑止力強化の意義
- 平和安全法制に対する米国側の理解を深める努力の必要性
- 平和安全法制において歯止めとなる国会承認の概要と両院の権限内容
- 国際平和協力法改正により新設される「国際連携平和安全活動」と従来のPKO活動との違い
- 平和安全法制の審議に安倍総理が積極的に応ずる必要性
- 存立危機事態において集団的自衛権を行使することが戦争に参加することに該当することの確認
- 磯崎総理補佐官の「法的安定性」発言の問題性
- 昭和47年見解を基に集団的自衛権の限定行使を容認したことの法的妥当性
- 衆議院での「従来も限定的な集団的自衛権という観念は持ち合わせていなかった」との横畠内閣法制局長官の見解と過去の答弁との整合性
- 総理がTV上で集団的自衛権の限定行使を消火活動に例えて説明したことの不適切性
- 新三要件を満たした場合の他国領域における武力行使と憲法の海外派兵禁止との整合性
- 平和安全法制における法的安定性に係る総理の認識
- 我が国を武力攻撃していない国及び我が国に対する攻撃の意思のない国に対して、新三要件に基づく武力行使を行うことが先制攻撃となり得る可能性
- 自衛隊法改正により第3条中「直接侵略及び間接侵略に対し」の文言を削除する趣旨
- 集団的自衛権の限定行使を容認したにもかかわらず自衛隊法第88条の条文を改正しないことの妥当性
- 平和安全法制の整備に伴う自衛隊員のリスクについて説明する必要性
- 海外メディアによる平和安全法制の報道内容と我が国における説明との隔たり
- 平和安全法制に対する国民の理解が進んでいない理由
- 平和安全法制の整備を必要とする立法事実
- 平和安全法制におけるグレーゾーン事態に対する対応措置の概要
- 民主党・維新の党共同提出の領域警備法制の整備の必要性