質問主意書

第210回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一〇第三〇号
  令和四年十一月十一日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員浜田聡君提出AV産業の所掌に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出AV産業の所掌に関する質問に対する答弁書

一について

 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号。以下「法」という。)第二条第一項において、お尋ねの「コンテンツ」とは、「映画・・・その他の文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像若しくはこれらを組み合わせたもの・・・であって、人間の創造的活動により生み出されるもののうち、教養又は娯楽の範囲に属するもの」と定義されており、御指摘の「AV」についても、これに該当するものであれば同項に規定する「コンテンツ」に含まれる。

 なお、政府として、法第四条に基づきコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する具体的な施策を策定し、及び実施するに当たって「AV」をその対象に含めるか否かについては、法第三条に規定する基本理念にのっとりながら、各施策の趣旨目的等に応じて適切に判断すべきものと考えている。

二について

 経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号。以下「政令」という。)第九十条第一号に規定する「コンテンツ産業」とは、法第二条第一項に規定する「コンテンツ」に関する商品の生産若しくは販売又は役務の提供を行う産業を意味している一方、日本標準産業分類(平成二十五年総務省告示第四百五号)における細分類「映画・ビデオ制作業(テレビジョン番組制作業、アニメーション制作業を除く)」とは、「主として映画(アニメーションを除く)の制作を行う事業所又は制作及び配給の両者を行う事業所並びに記録物、創作物などのビデオ制作(アニメーションを除く)を行う事業所」の属する業を意味しているところ、両方に該当するものもあれば、どちらか一方のみに該当するものもあるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

三について

 お尋ねの「AVを制作する事業」については、一についてで述べた法第二条第一項に規定する「コンテンツ」に含まれる「AV」を対象とするものであれば、政令第九十条第一号に規定する「経済産業省の所掌に係るコンテンツ産業」に含まれ得る。

 なお、経済産業省においては、同号に基づき同省の所掌に係るコンテンツ産業の発達、改善及び調整に関する施策を行うに当たって、当該施策が法第三条に規定する基本理念等に合致することを慎重に見極めていくことが必要と考えており、お尋ねの「AVを制作する事業」を行う者を専ら対象とした具体的な施策を講じていない。