質問主意書

第209回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二〇九第九号
  令和四年八月十五日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員浜田聡君提出国葬、国葬儀、合同葬儀の違い等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出国葬、国葬儀、合同葬儀の違い等に関する質問に対する答弁書

一の1について

 現在までに国葬儀について規定した法律はないが、いずれにせよ、閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれること、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項第三十三号において内閣府の所掌事務として国の儀式に関する事務に関することが明記されており、国葬儀を含む国の儀式を行うことが行政権の作用に含まれることが法律上明確となっていること等から、可能であると考えている。

一の2について

 お尋ねのとおりである。

一の3について

 故安倍晋三国葬儀については、その必要な経費は全額を国費で支弁することとしているが、その実施に際し、お尋ねのような「国民をあげて喪に服する」ことを求めるものではない。

一の4について

 故安倍晋三国葬儀は、内閣府設置法第四条第三項第三十三号に規定する国の儀式(以下「国の儀式」という。)として行われる葬儀である。

一の5について

 故中曽根康弘内閣・自由民主党合同葬儀は、内閣府設置法第四条第三項第三十三号に規定する内閣の行う儀式として行われた葬儀である。

一の6について

 内閣府設置法第四条第三項第三十三号に規定する事務は、同法第三条第二項に規定する「皇室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行(中略)を図ること」を達成するためにつかさどる事務である。

一の7について

 御指摘の「天皇又は皇族による公的行為又はその他の行為(内閣参質一八〇第七五号。以下同じ。)として行われる儀式は、全て」の意味するところが必ずしも明らかではないが、宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)に基づき、皇室関係の国家事務及び政令で定める天皇の国事に関する行為に係る事務をつかさどる宮内庁の所掌事務とされる皇室の儀式は、同法第二条第八号に規定する儀式である。

一の8の(1)について

 日本国憲法第七条第十号に規定する儀式は、いずれも国の儀式として行われている。また、宮内庁法第二条第八号に規定する儀式については、そのうち日本国憲法第七条第十号に規定する儀式に該当するものが国の儀式として行われている。

一の8の(2)及び(3)について

 お尋ねの「憲法規定儀式」の直近の例としては、令和四年一月一日に国の儀式として行われた新年祝賀の儀が挙げられる。当該儀式は、お尋ねの「宮内庁法規定儀式」にも該当する。

一の8の(4)について

 お尋ねのような事例は存在しない。

一の8の(5)について

 お尋ねの「内閣儀式等において、天皇が国事行為、公的行為又はその他の行為を行った事例」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、直近の内閣の行う行事である令和四年四月十八日に行われた第十六回みどりの式典への天皇陛下の御臨席等は、天皇の自然人としての事実行為のうち象徴としての地位に基づいて公的な立場で行われる公的行為に該当するものと考えている。

一の9について

 お尋ねの「宮内庁法規定儀式及び憲法規定儀式を除いた国の儀式」の例は、昭和四十二年十月三十一日に行われた故吉田茂国葬儀のみである。

一の10について

 お尋ねの「前回合同葬儀を除いた内閣儀式等」の直近の例としては、令和四年四月十八日に内閣の行う行事として行われた第十六回みどりの式典、令和三年四月二十三日に内閣の行う行事として行われた第十五回みどりの式典及び同年三月十一日に内閣の行う行事として行われた東日本大震災十周年追悼式が挙げられる。

一の11の(1)について

 お尋ねの「今般の国葬儀において、天皇又は皇族が国事行為、公的行為又はその他行為を行う」の意味するところが必ずしも明らかではないが、故安倍晋三国葬儀への皇室の方々の御対応については、現在調整中である。また、御指摘の「国葬令によって行われた国葬の際に天皇又は皇族が行っていた儀式等」の意味するところが明らかではなく、これに関するお尋ねについてお答えすることは困難である。

一の11の(2)について

 お尋ねの「前回合同葬儀において、秋篠宮皇嗣同妃両殿下は公的行為を行った」の意味するところが必ずしも明らかではないが、秋篠宮皇嗣同妃両殿下は、故中曽根康弘内閣・自由民主党合同葬儀に参列されたところであり、当該御参列は、故中曽根康弘内閣・自由民主党合同葬儀委員長である内閣総理大臣安倍晋三(当時)から参列の願い出を受け、公的な立場で行われたものであり、公的行為に該当するものと考えている。

二の1について

 令和四年九月二十七日において、公営競技である地方競馬、競輪、小型自動車競走及びモーターボート競走の開催が予定されていると承知している。また、御指摘のような要請は行っておらず、今後当該要請を行うか否かについては、現時点では決定していない。

二の2について

 故安倍晋三国葬儀の当日における弔意表明の在り方については、現在検討しているところであり、現時点でお尋ねについて明確にお答えすることは困難であるが、例えば、お尋ねの「半日休むようにというようなこと」及び「歌舞音曲を慎んだらどうですかということ」について求めることは現時点では考えていない。

二の3について

 故安倍晋三国葬儀は、北の丸公園内に所在する日本武道館において行うこととしているところ、故安倍晋三国葬儀の具体的内容は現在検討中であり、現時点でお尋ねについてお答えすることは困難である。

三の1から3までについて

 お尋ねの「我が国における民主主義に対する暴力」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、警察は、違法行為に対して厳正な取締りを推進している。

 警察においては、故安倍晋三国葬儀に関連する警護に万全を期することとしており、各種の対策を進めているが、その具体的な内容については、これを明らかにすることにより、今後の警備に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

三の4について

 公安調査庁が調査の対象とする団体及び警察が情報収集の対象とする団体は、その時々の公安情勢や団体の活動実態等に応じて判断を行うものであり、現時点において、同庁が調査の対象としている団体及び警察が情報収集の対象としている団体を明らかにすることは、今後の業務遂行に支障を来すおそれがあるので、お答えを差し控えたい。