質問主意書

第208回国会(常会)

質問主意書

質問第一三号

第三者の卵子・精子・胚を用いた不妊治療への保険適用に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和四年二月十五日

塩村 あやか


       参議院議長 山東 昭子 殿



   第三者の卵子・精子・胚を用いた不妊治療への保険適用に関する質問主意書

 去る二月九日、厚生労働大臣の諮問機関である中央社会保険医療協議会(以下「中医協」という。)が、令和四年度診療報酬改定を答申した。これまで、不妊治療は一部を除き多くが保険適用外とされてきたが、当該答申を受け、本年四月から、新たに人工授精や体外受精及び顕微授精等が保険適用となる。その一方で、生殖補助医療の提供を受ける者以外の者の卵子又は精子を用いた生殖補助医療への保険適用は見送られたと聞く。

 令和二年十二月に成立した「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律」(令和二年法律第七十六号。以下「生殖補助医療法」という。)では、生殖補助医療(生殖補助医療法においては「人工授精又は体外受精若しくは体外受精胚移植を用いた医療」と定義される。)の提供を受ける者以外の者の卵子又は精子を用いた生殖補助医療により出生した子の親子関係に関し、民法の特例を規定した。生殖補助医療法附則第三条において、生殖補助医療の適切な提供等を確保するための事項等について、おおむね二年を目途として検討を加え、その結果に基づいて法制上の措置等が講ぜられるものとされていることを受け、超党派の議員連盟において検討が重ねられている。

 以上を踏まえ、令和四年度診療報酬改定における不妊治療への保険適用について、以下質問する。

一 人工授精について、AID(提供精子による人工授精)は保険適用となるのか。保険適用外とされたのならば、その理由について示されたい。

二 体外受精及び顕微授精について、令和四年二月九日の中医協資料「個別改定項目について」によれば、「体外受精・顕微授精管理料」等の算定要件として、当該患者及びそのパートナーから採取した卵子及び精子を用いるとされていることから、当該患者及びそのパートナー以外の者から採取した卵子又は精子を用いた場合は、保険適用外となるのか。保険適用外とされたのならば、その理由について示されたい。

三 今後、生殖補助医療法附則第三条による検討を受けた法改正等が行われ、認められることとなる生殖補助医療の範囲に、生殖補助医療の提供を受ける者以外の者の卵子・精子・胚を用いた生殖補助医療が含まれることとなれば、それを保険適用の対象とすべく中医協等における検討が行われることになるのか、政府の方針を伺いたい。

  右質問する。