質問主意書

第205回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二〇五第四八号
  令和三年十月二十六日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員小西洋之君提出岸田政権の新型コロナウイルス感染症の第六波の対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出岸田政権の新型コロナウイルス感染症の第六波の対策に関する質問に対する答弁書

一、二の前段及び四について

 お尋ねの「新型コロナウイルス感染症の次の感染拡大」が生じる時期を予測することは困難であると考えており、御指摘の「第六波」を前提としたお尋ねについて、お答えすることは困難である。

二の後段及び三について

 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種における三回目の接種(以下「三回目接種」という。)については、令和三年九月十七日に開催された厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において、「接種間隔、対象者、使用ワクチンに関しては、さらに検討をする」とされたところである。政府としては、三回目接種の在り方について引き続き検討しているところであり、現時点でお尋ねについてお答えすることは困難である。

五について

 御指摘の「新型コロナウイルス感染症に対処する医療体制構築に係る第五波の課題」には、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十一条の二第一項に規定する臨時の医療施設も含めた新型コロナウイルス感染症に対応する病床を十分に確保できなかったこと等が含まれると考えている。

六について

 お尋ねについては、これまでの新型コロナウイルス感染症への対応を徹底的に分析した上で決定することとしており、現時点でお答えすることは困難である。

七について

 「「医療資源確保のための法改正」は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び感染症法における医療従事者等への協力要請等の措置では、新型コロナウイルス感染症に対処する適切な医療提供体制の構築が困難であるとの認識に基づくものであるのか」とのお尋ねについては、「新型インフルエンザ等対策特別措置法及び感染症法における医療従事者等への協力要請等の措置」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

 また、「新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十一条に定める医療関係者への要請は新型コロナウイルス感染症に適用可能と考えているのか」とのお尋ねについては、令和三年一月二十一日の衆議院本会議において、菅内閣総理大臣(当時)が「この規定により、都道府県知事は医療関係者に対する要請や指示が可能ですが、病原性が非常に高い場合など、極めて緊急性の高い状況が想定をされております。現時点では、まずは、感染症法第十六条の二など、その他の規定を活用しつつ、協力要請を行っていただきたいと考えております」と答弁したとおりである。

八について

 お尋ねの「医療界の構造的な問題」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、御指摘の「困難である理由」としては、各地域において、新型コロナウイルス感染症に係る医療以外の医療との両立を図りながら、今般の新型コロナウイルス感染症への対応を行っている中、地域によっては、医療従事者の確保ができないこと等が挙げられる。こうした課題に対応するため、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大した場合における医療機関間の対応可能な医療従事者の派遣を円滑に実施するため、都道府県において医療従事者の派遣の調整等を一元的に行う体制の整備等に取り組んでまいりたい。

九について

 お尋ねの「国民皆保険制度の下では、新型コロナウイルス感染症であっても健康保険料を負担し、また、医療費に投入されている税金を負担している国民は適切な医療が受けられなければならない」及び「健康保険法制との関係」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、新型コロナウイルス感染症の患者が適切な医療を受けられるよう必要な医療提供体制の確保に取り組んでいるところである。

十について

 御指摘の「附帯決議」の趣旨も踏まえた新型コロナウイルス感染症に対応するための検査の拡充、保健所の体制整備及び医療提供体制の構築のため、本年夏の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の経験を踏まえ、検査の拡充については、「「新型コロナウイルス感染症の検査体制整備に関する指針」について」(令和三年十月一日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)において、都道府県等に対し、今後の感染拡大に備えた「検査体制整備計画」(以下「整備計画」という。)の策定について依頼し、保健所の体制整備及び医療提供体制の構築については、「今夏の感染拡大を踏まえた今後の新型コロナウイルス感染症に対応する保健・医療提供体制の整備について」(令和三年十月一日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)において、都道府県等に対し、今後の感染拡大に備えた「保健・医療提供体制確保計画」(以下「確保計画」という。)の策定について依頼したところである。現在、各都道府県等において、これらの事務連絡及び令和三年十月十五日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において示された「「次の感染拡大に向けた安心確保のための取組の全体像」の骨格」の内容を踏まえ、整備計画及び確保計画の策定が進められているところであり、厚生労働省においては、今後、整備計画及び確保計画について取りまとめて公表する予定である。政府としては、都道府県等における取組を踏まえ、最悪の事態を想定しながら、次の感染拡大に向けた取組の全体像の策定に取り組んでまいりたい。