質問主意書

第205回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二〇五第一六号
  令和三年十月十五日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出国がお墨付きを与えた西武信用金庫による不正融資に対する国土交通省の調査姿勢に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出国がお墨付きを与えた西武信用金庫による不正融資に対する国土交通省の調査姿勢に関する質問に対する答弁書

一について

 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号。以下「法」という。)第四十二条の規定に基づく措置要求のうち、平成三十年一月から令和三年九月までの間に国土交通大臣において受理したものの件数については、平成三十年一月が零件、同年二月が二件、同年三月が零件、同年四月が零件、同年五月が一件、同年六月が一件、同年七月が一件、同年八月が一件、同年九月が零件、同年十月が零件、同年十一月が零件、同年十二月が一件、平成三十一年一月が零件、同年二月が二件、同年三月が一件、同年四月が零件、令和元年五月が零件、同年六月が零件、同年七月が零件、同年八月が一件、同年九月が零件、同年十月が二件、同年十一月が零件、同年十二月が零件、令和二年一月が零件、同年二月が一件、同年三月が二件、同年四月が二件、同年五月が零件、同年六月が零件、同年七月が零件、同年八月が零件、同年九月が一件、同年十月が零件、同年十一月が零件、同年十二月が二件、令和三年一月が一件、同年二月が一件、同年三月が一件、同年四月が二件、同年五月が零件、同年六月が零件、同年七月が一件、同年八月が零件、同年九月が一件である。また、お尋ねの「審査結果」の意味するところが必ずしも明らかではないが、これらの措置要求についてどのように対応したかについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。なお、平成三十年一月から令和三年九月までの間に不動産鑑定士に対して行った懲戒処分としては、令和元年九月に行った戒告が一件ある。

二について

 国土交通省においては、不動産鑑定士が不当な鑑定評価等を行ったことが判明した場合は、当該不動産鑑定士に対して行政指導又は懲戒処分を行っており、「看過している」との御指摘は当たらない。

三の前段について

 御指摘の「措置要求」の制度において、不動産鑑定士の懲戒処分(戒告を除く。)をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)に基づく聴聞及び法第四十三条第四項の規定に基づく土地鑑定委員会の意見聴取の手続を、不動産鑑定士の懲戒処分(戒告に限る。)をしようとするときは、法第四十三条第四項の規定に基づく土地鑑定委員会の意見聴取の手続を、公正かつ中立的に行う必要があるが、公開して審査を行った結果、懲戒処分に該当する事由がなかったと認められる場合は、当該審査対象となった不動産鑑定士等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから、審査過程を非公開としているものであり、「制度上大きな欠陥がある」との御指摘は当たらない。

三の後段について

 国土交通省ネガティブ情報等検索サイトにおいては、法第四十条の規定に基づき懲戒処分をした不動産鑑定士の情報について平成三十年一月以降のものを公表しているが、平成二十九年以前の懲戒処分に係る情報についても、官報で公告してきたところである。御指摘の「措置要求」の制度は、不動産鑑定士が不当な業務を行うことが社会に与える影響が大きいことから、必要な措置を講ずるためのものであるところ、政府としては当該制度を適切に運用していると考えている。