質問主意書

第205回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二〇五第三号
  令和三年十月十五日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員有田芳生君提出北朝鮮による拉致問題と不審船に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員有田芳生君提出北朝鮮による拉致問題と不審船に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「北朝鮮による拉致行為に工作船が使われた」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、今後の捜査・調査に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたいが、久米裕氏に係る事案については、平成九年十一月十八日の参議院予算委員会において、伊達興治警察庁警備局長(当時)が「本事件では、北朝鮮工作員に取り込まれた在日朝鮮人が在日米軍に関する情報収集や対韓国工作に従事していたところ、四十五歳から五十歳くらいの日本人独身男性を北朝鮮に送り込めと、こういう指示を受けまして、昭和五十二年九月、かねてから知り合いであった東京都在住の日本人男性を石川県の宇出津海岸に連れ出し、北朝鮮工作船で迎えに来た別の北朝鮮工作員に引き渡した、こういうことが判明しております」と答弁している。

二について

 お尋ねの「特定の日付(拉致行為が行われた日あるいは可能性がある日)前後」及び「不審船」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「昭和五十二(一九七七)年九月十九日」、「昭和五十二(一九七七)年十月二十一日」、「昭和五十二(一九七七)年十一月十五日」、「昭和五十三(一九七八)年七月七日」、「昭和五十三(一九七八)年七月三十一日」及び「昭和五十三(一九七八)年八月十二日」並びにそれぞれの日の前後一日については、「能登半島沖不審船事案における教訓・反省事項」(平成十一年六月四日関係閣僚会議了承)において「不審船」と定義された「工作船と考えられるような武装の可能性のある船舶」を海上保安庁が確認した事例はない。一方、お尋ねの「昭和五十三(一九七八)年六月ごろ」及び「昭和五十五(一九八〇)年六月中旬」については、「特定の日付(拉致行為が行われた日あるいは可能性がある日)前後」が指すところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。また、お尋ねの「不審な電波の傍受」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。