質問主意書

第205回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二〇五第二号
  令和三年十月十五日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員有田芳生君提出北朝鮮による拉致被害者の認定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員有田芳生君提出北朝鮮による拉致被害者の認定に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号の規定に基づく拉致被害者の認定については、関係機関の捜査・調査の結果、北朝鮮による拉致行為があったことが確認された場合に行うものであり、「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者」の判断については、先の答弁書(令和三年一月二十九日内閣参質二〇四第三号)五についてで述べたとおりであるところ、これらの認定及び判断は、個別の事例ごとにその具体的な事情に即して行われるものであり、お尋ねの「最低限どのような、いくつの条件」、「決定的な要素」及び「決定的な証拠」について具体的にお示しすることは困難である。