質問主意書

第205回国会(臨時会)

質問主意書

質問第三〇号

「柔道整復施術療養費支給申請書」及び「療養費支給申請書」に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和三年十月八日

古賀 之士


       参議院議長 山東 昭子 殿



   「柔道整復施術療養費支給申請書」及び「療養費支給申請書」に関する質問主意書

 「柔道整復師の施術に係る療養費について」(平成二十二年五月二十四日付け保発〇五二四第二号厚生労働省保険局長通知)によれば、「柔道整復施術療養費支給申請書」は、「原則として、毎月十日までに、保険者等へ送付すること」とされている。また、「あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱い」(令和三年四月二十八日付け)によれば、「療養費支給申請書」は、「毎月十日までに、保険者等へ送付すること」とされている。

 これらについて、以下質問する。

一 「毎月十日までに、保険者等へ送付」について、郵送の場合においては、発送日又は到着日のいずれと理解してよいか、政府の見解を示されたい。あわせて、前述の「原則として」の意味を示すとともに、どのような例外があるか、政府の見解を示されたい。

二 保険者等による療養費の支払いについては、「速やかに療養費の支給の適否を判断し処理すること」とされているが、標準処理期間は定められているか、判断及び処理のそれぞれについて、政府の見解を示されたい。標準処理期間が定められていない場合は、「速やかに」について政府が望ましいとする期間の目安を示されたい。

  右質問する。