質問主意書

第204回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇四第四五号
  令和三年四月九日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員塩村あやか君提出モモンガを宅配便で配送することに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員塩村あやか君提出モモンガを宅配便で配送することに関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「生きたモモンガを宅配便等で配送する第一種動物取扱業者の存在が複数報告されている」ことの現状について、政府としてその詳細を把握していないが、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)第十二条第一項第四号に規定する第一種動物取扱業者(以下「第一種動物取扱業者」という。)のうち哺乳類、鳥類又は爬(は)虫類に属する動物の販売を業として営む者は、法第二十一条の四の規定に基づき、「動物を販売する場合には、あらかじめ、当該動物を購入しようとする者・・・に対し、その事業所において、当該販売に係る動物の現在の状態を直接見せる」こと及び「対面・・・により書面又は電磁的記録・・・を用いて・・・当該動物に係る繁殖を行つた者の氏名その他の適正な飼養又は保管のために必要な情報として環境省令で定めるものを提供」することが義務付けられており、仮に当該義務に違反する場合には、法第二十三条第二項の規定による勧告や同条第四項の規定による命令等の対象となり得る。

二について

 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第三十九号)第一条中法第二十一条の改正規定及び第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(令和三年環境省令第七号)が施行される令和三年六月一日以後においては、第一種動物取扱業者には、法第二十一条第一項の規定に基づき、同令第二条第五号ロに規定する動物の輸送の方法に関する事項に係る基準、すなわち「動物の生理、生態等に適した温度、明るさ、換気、湿度等が確保されるようにすること」等の遵守が義務付けられるが、お尋ねの「生きたモモンガを宅配便等で配送すること」が当該義務に違反するか否かは、個々の事案に応じて当該事案に係る第一種動物取扱業者に対して法第十条第一項の登録を行った都道府県知事等により判断されるものと考えている。