質問主意書

第204回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇四第八号
  令和三年二月五日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員田島麻衣子君提出「不要不急の外出・移動」の定義と解釈に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員田島麻衣子君提出「不要不急の外出・移動」の定義と解釈に関する質問に対する答弁書

一から五までについて

 お尋ねの「不要不急の外出・移動」については、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和二年三月二十八日新型コロナウイルス感染症対策本部決定、令和三年二月二日変更。以下「基本的対処方針」という。)において、「医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては外出の自粛要請の対象外とする。」との考え方を示しているところであるが、お尋ねの行為が「不要不急の外出・移動」に該当するか否かについては、国民の皆様において、それぞれの生活状況等に応じて適切に判断いただくものと考えており、一概にお答えすることは困難である。

六について

 御指摘の「二十時以降の不要不急の外出」の考え方については、一から五までについてで述べた考え方と同様である。

七について

 基本的対処方針において、「緊急事態措置を実施すべき区域以外の都道府県」については、「地域の感染状況や感染拡大リスク等について評価を行いながら、必要に応じて、後述③等のとおり、外出の自粛、催物(イベント等)の開催制限、施設の使用制限等の要請等を機動的に行うものとする。(中略)③都道府県は、感染拡大の傾向が見られる場合には、地域における感染状況や公衆衛生体制・医療提供体制への負荷の状況について十分、把握・分析を行い、八月七日の分科会の提言で示された指標を目安としつつ総合的に判断し、同提言に示された各ステージにおいて「講ずべき施策」や累次の分科会提言(十二月十一日「今後の感染の状況を踏まえた対応についての分科会から政府への提言」等)等を踏まえ、地域の実情に応じて、迅速かつ適切に法第二十四条第九項に基づく措置等を講じるものとする。・・・また、ステージⅢ相当の対策が必要な地域で、感染の状況がステージⅣに近づきつつあると判断される場合には、特定都道府県における今回の措置に準じた取組を行うものとする。」としており、外出の自粛の要請については、必要に応じて機動的に行うとともに、特に、「ステージⅢ」相当の対策が必要な地域で、感染の状況が「ステージⅣ」に近づきつつあると判断される場合には、「不要不急の外出・移動」の自粛の要請についても、特定都道府県(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下「法」という。)第三十八条第一項に規定する特定都道府県をいう。)に準じて行うよう求めている。

八について

 法第三十二条第一項の規定に基づき令和三年一月七日に発出した「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」については、同年二月二日に、同条第三項の規定に基づき、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の区域において「緊急事態措置」(法第二条第三号に規定する新型インフルエンザ等緊急事態措置をいう。)を実施すべき期間を同年三月七日まで延長する旨を公示したところであるが、お尋ねの「不要不急の外出・移動」の考え方については、これまでと同様に、一から五までについてで述べた考え方のとおりである。