質問主意書

第204回国会(常会)

質問主意書


質問第一〇八号

政策評価法対象外の政策の評価実施に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和三年六月十五日

浜田 聡


       参議院議長 山東 昭子 殿



   政策評価法対象外の政策の評価実施に関する質問主意書

 行政機関が行う政策の評価に関する法律(以下「政策評価法」という。)では、政策の評価の客観的かつ厳格な実施を推進しその結果の政策への適切な反映を図ること等を目的としており、行政機関に規制の事前評価及び事後評価等を行うことを正式に義務づけた。令和三年四月七日に行われた参議院決算委員会で音喜多駿参議院議員が容器包装リサイクル法の関係省令の改正(以下「容リ法省令改正」という。)に関する政策評価法について質問しており、小泉環境大臣より「総務省には環境省のありとあらゆる政策を検証してもらいたい」との発言があった。政策評価法の対象外となる政策についても当然ながら効果検証、つまり事前評価及び事後評価をすべきであり、国民の規制等における評価の重要性を環境大臣として十分に認識されている。

 この発言を踏まえて以下質問する。

一 容リ法省令改正の政策評価においては政策評価法の対象外と認識しているが、環境省として自主的な政策評価を行う予定があるか。行う予定がない場合その理由を示されたい。

二 小泉環境大臣による「総務省には環境省のありとあらゆる政策を検証してもらいたい」との発言の後、環境大臣より容リ法省令改正の政策評価実施に関する指示等が総務省または環境省においてあったか。

三 小泉環境大臣の発言を踏まえ、環境省として政策評価法の対象とならない政策について事前評価・事後評価などの政策評価を自主的に行う考えはあるか。また、政策評価の対象を拡大する等を今後検討する考えはあるか。

 なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

  右質問する。