質問主意書

第204回国会(常会)

質問主意書


質問第九九号

西村康稔大臣の組織マネジメント等の改善状況に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和三年六月十一日

安達 澄


       参議院議長 山東 昭子 殿



   西村康稔大臣の組織マネジメント等の改善状況に関する質問主意書

 令和三年二月二十四日に私が提出した「西村康稔大臣の組織マネジメント等に関する質問主意書」(第二百四回国会質問第二〇号。以下「前回質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二〇四第二〇号。以下「前回答弁書」という。)を受領してから、約三か月が経過した。西村康稔大臣(以下「西村大臣」という。)は令和三年三月十二日の記者会見で、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(以下「コロナ室」という。)において「業務の改善に今、取り組んでいる」、「超過勤務を削減していく」、「テレワークの推進を随時徹底して進める」等の主旨の発言をしている。

 その後の改善状況等について、以下質問をする。

一 コロナ室の職員の正規の勤務時間外に在庁した時間、超過勤務時間の平均はそれぞれ何時間か。また、最も多かった職員の正規の勤務時間外に在庁した時間、超過勤務時間はそれぞれ何時間か。直近三か月(令和三年三月~五月)の月毎にそれぞれお示しいただきたい。なお、前回質問主意書同様に、ここでいう、正規の勤務時間外に在庁した時間は、平日土日祝日を問わず、正規の勤務時間外で、実際に職場に在庁していた時間又は職場以外でテレワークなど業務に携わっていた時間、超過勤務時間は、実際に超過勤務手当が支払われた時間とする。加えて、今回、調査の対象としたコロナ室の職員の人数を直近三か月(令和三年三月~五月)の月毎にそれぞれお示しいただきたい。

二 西村大臣はたびたび、経済団体に対して、テレワークの実施による出勤者数の七割削減を要請している。コロナ室の全職員の人数を、直近三か月(令和三年三月~五月)の月毎にそれぞれお示しいただき、そのうち、平日一日当たり何人がテレワークをしているか、直近三か月(令和三年三月~五月)の平均人数を月毎にそれぞれお示しいただきたい。なお、ここでいうテレワークを実施している職員は、西村大臣が出勤者数の七割削減を目標としていることに鑑み、令和二年七月十五日に内閣官房IT総合戦略室及び内閣人事局がインターネット上で公表した、「令和元年度国家公務員テレワーク実績等の結果概要」の八ページにある、「一日単位で取得した」職員のこととし、同ページにある「時間単位(半日含)の活用」をした職員は含まないこととする。

三 前回答弁書の「五について」において、「職員の健康には十分配慮しながら」業務の遂行をする旨答弁されている。職員の健康について、「人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)」の第二十二条の二第一項において、各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない旨が定められている。ここでいう「人事院の定めるところ」とは、「人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)の運用について(昭和六十二年十二月二十五日職福―六九一)」の「第二十二条の二関係第一項」によると、「超過勤務時間が一か月について百時間以上の職員又は一か月平均八十時間超職員であること」とされている。コロナ室の職員のうち、医師による面接指導を行わなければならない職員の直近三か月(令和三年三月~五月)の月毎の人数、そのうち医師による面接指導を行った職員の人数をお示しいただきたい。

四 西村大臣が令和三年四月六日の記者会見で発言された、コロナ室を除いた経済部局などご自身が担当する部局でのテレワーク実施率(二月が四六・四%、三月は五一・八%)は、西村大臣が経済団体に要請しているテレワークを前提にした、「一日単位で取得したケース」の平日の実施率と理解してよろしいか。仮に、その理解と異なる場合は、どのような方法で実施率を出されたのかをお示しいただきたい。また、同日の記者会見で西村大臣は「できるときはテレワークも行いたいと考えております」と発言されているが、同日以降、西村大臣がテレワークを実施した平日の日数をお示しいただきたい。

五 前記一から四までで答弁された改善状況を、西村大臣ご自身はどのように評価しているか。

  右質問する。