質問主意書

第204回国会(常会)

質問主意書


質問第七三号

容器包装リサイクル法の関係省令改正における政策評価法に基づいた政策評価に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和三年五月十七日

浜田 聡


       参議院議長 山東 昭子 殿



   容器包装リサイクル法の関係省令改正における政策評価法に基づいた政策評価に関する質問主意書

 行政機関が行う政策の評価に関する法律(以下「政策評価法」という。)では、政策の評価の客観的かつ厳格な実施を推進しその結果の政策への適切な反映を図ること等を目的としており、行政機関に規制の事前評価及び事後評価等を行うことを正式に義務づけた。政策評価法に基づき作成された総務省「規制の政策評価の実施に関するガイドライン」では、「事前評価を行うことが義務付けられた規制以外のものについても、基本方針に基づき、積極的かつ自主的に規制の事前評価を行うよう努めるべきである」とされている。また、令和元年七月に施行された容器包装リサイクル法の関係省令の改正(以下「容リ法省令改正」という。)では、国民が広く利用しているプラスチック製買物袋を対象とした規制を設けることで、消費者のライフスタイル変革を促すことを目的としている。容リ法省令改正における政策評価法に基づいた政策の事前評価及び事後評価の実施状況等について以下質問する。

一 容リ法省令改正は、国民に広く普及されたプラスチック製買物袋の有料化を義務化(無料配付禁止)することで消費者のライフスタイル変革を目的としている。これは、政策評価法施行令第三条第六号に規定する「法律又は法律の委任に基づく政令の制定又は改廃により、規制を新設し、若しくは廃止し、又は規制の内容の変更をすることを目的とする政策」にあたると考えるが、見解を伺う。

二 容リ法省令改正において、政策評価法に基づいた事前評価は実施されたか。実施されなかった場合、その理由を示されたい。

三 容リ法省令改正において、事後評価の実施予定はあるか。

四 容リ法省令改正において、政策評価法に基づいた評価が実施されていない場合、今後実施の必要性があると考えるが、見解を伺う。

 なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

  右質問する。