質問主意書

第204回国会(常会)

質問主意書


質問第四五号

モモンガを宅配便で配送することに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和三年三月三十一日

塩村 あやか


       参議院議長 山東 昭子 殿



   モモンガを宅配便で配送することに関する質問主意書

 令和元年六月十九日に、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第三十九号。以下「改正法」という。)が公布され、第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等について新たな規定が設けられた。

 しかし、改正法が施行された令和二年六月以降も、生きたモモンガを宅配便で配送する等、動物の愛護と管理の観点から鑑みて、不適切ではないかと思われる事例が散見される。

 そこで、大切な動物たちの命を守るため、以下、政府に質問する。

一 動物の愛護及び管理に関する法律の第二十一条の四で、動物の販売を業とする第一種動物取扱業者は、販売に際して、購入者に対しその事業所において、動物の現在の状態を直接見せるとともに、対面により情報提供を行うこととされた。

 一方、改正法の施行後も、生きたモモンガを宅配便等で配送する第一種動物取扱業者の存在が複数報告されている。これらの業者が生きたモモンガの販売を行っているとすると、事業所における対面での情報提供や動物の状態の確認が行われていない可能性も考えられ、法律に反するのではないか。政府としてこの現状をどのように把握し、対応しているのか伺う。

二 生きた動物を宅配便等で配送する際には、配送業者が輸送中の給餌や給水等の手当を要しないこと、温度の調節や換気等をしないために死亡するおそれがあることについて依頼主が承諾すること等の条件を付けていることがある。

 令和三年六月に、第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令が施行される予定であり、動物の輸送方法に関する事項について、動物の生態等に適した温度、換気、湿度等が確保されるようにすること、適切な量及び回数により給餌及び給水を行うこと等の基準が規定される予定であると承知している。

 この省令が施行されれば、生きたモモンガを宅配便等で配送することは、第一種動物取扱業者の基準の遵守義務を満たすと考えられるか、政府の見解を伺う。

  右質問する。