質問主意書

第204回国会(常会)

質問主意書


質問第八号

「不要不急の外出・移動」の定義と解釈に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和三年一月二十五日

田島 麻衣子


       参議院議長 山東 昭子 殿



   「不要不急の外出・移動」の定義と解釈に関する質問主意書

 日本国内で新型コロナウイルス感染症第一例目が検知された令和二年一月十五日より、丸一年が経過した。これまでの様々な過程で、政府が新型コロナウイルス感染症予防の対策を国民に説明する目的で多用されてきた用語の一つに、「不要不急の外出・移動」がある。「広辞苑(第七版)」によれば、不要不急は「どうしても必要というわけでもなく、急いでする必要もないこと」と説明されているが、新型コロナウイルス感染症予防を目的とした国民の日常生活に当てはめて考えた場合、具体的に何を意味するかは必ずしも一義的に明らかではない。緊急事態宣言下と、緊急事態宣言下ではない場合に、用語の解釈に差が出るのかも明らかではない。
 第二百四回国会における菅内閣総理大臣施政方針演説(以下「施政方針演説」という。)で、菅内閣総理大臣は緊急事態宣言の発出に触れ、「不要不急の外出・移動の自粛、特に、二十時以降の不要不急の外出自粛、さらに、イベントの人数制限をあわせて実施します」と述べられた。
 新型コロナウイルス感染症対策の徹底において、用語の明確な理解は重要と考える。よって「不要不急の外出・移動」の定義及び解釈について、以下質問する。

一 施政方針演説における緊急事態宣言中の「不要不急の外出・移動」は、何を意味するか。定義についてお答えいただきたい。

二 緊急事態宣言中に単身赴任をされている国民が家族に会うため、県をまたいで移動することは、不要不急の移動と解釈されるか。

三 緊急事態宣言中にゴールデンウィーク、お盆、年始年末などに国民が帰省することは、不要不急の移動と解釈されるか。

四 緊急事態宣言中に、五名以上の友人とマスクを着用した上で昼食を目的として外出することは、不要不急の外出と言えるか。四名以下の昼食についてはどうか。

五 緊急事態宣言中にワーケーションを目的とした移動は、不要不急の移動と言えるか。

六 施政方針演説において述べられた「二十時以降の不要不急の外出」の定義は、時間を特定しない形の「不要不急の外出」の定義と異なるか。異なる場合には、何が異なるか。

七 緊急事態宣言が出ていない地域での「不要不急の外出・移動」の定義は、緊急事態宣言が出ている地域での「不要不急の外出・移動」の定義と異なるか。異なる場合には、何が異なるか。

八 現時点で発出されている緊急事態宣言は令和三年二月七日までを期限としているが、この期間を延長する場合、「不要不急の外出・移動」の定義及び解釈に修正・変更を加える予定が政府にはあるか。

  右質問する。