質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第一三三号
  令和二年六月九日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員鈴木宗男君提出黒川弘務前東京高検検事長の訓告処分に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員鈴木宗男君提出黒川弘務前東京高検検事長の訓告処分に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねは個別の人事に関するものであり、その詳細を公にすることは、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。

二について

 犯罪の成否は、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断されるべき事柄であることから、お尋ねについて政府としてお答えすることは差し控えたい。

三について

 お尋ねの「どのような報告書」の意味するところが必ずしも明らかでないが、法務省において確認できる範囲では、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づき、御指摘の元職員から、令和元年七月二日、東京高等検察庁検事長に対し、贈与等報告書一件が提出されている。