質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第一二九号
  令和二年六月五日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員鈴木宗男君提出黒川弘務前東京高検検事長の賭けマージャンに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員鈴木宗男君提出黒川弘務前東京高検検事長の賭けマージャンに関する質問に対する答弁書

一及び二について

 黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)以外の検察官及び法務省職員が、金銭を賭けた麻雀を行ったことがあるという事実の有無については、御指摘のような調査が必要な状況であるとは考えていない。

三について

 お尋ねの「利害関係者」が国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)第二条第一項に規定する「利害関係者」を指すのであれば、取材活動をしている記者は、検察官を含む国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第一項に規定する職員にとって、一般には、当該「利害関係者」には該当しないものと考えている。

四について

 法務省における黒川氏に対する調査においては、黒川氏が、令和二年五月一日頃及び同月十三日頃に、東京都内で金銭を賭けた麻雀を行ったことを確認しているほか、これらの機会以外において、黒川氏が金銭を賭けた麻雀を行った事実の有無についても確認を行った。

五について

 お尋ねの「何を基準に」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の川原法務省刑事局長の答弁については、法務省における懲戒処分等の先例を踏まえ、麻雀の賭け金の額を含む事案の内容等諸般の事情を総合的に考慮して答弁したものである。

六について

 お尋ねについては、関係する資料の保存期間が経過しているものもあり、また、調査に膨大な作業を要することから、網羅的にお答えすることは困難であるが、平成二十六年四月一日から令和二年五月二十九日までの間において、①国家公務員倫理法第六条第一項の規定に基づき法務大臣に提出された検察官の贈与等報告書及び②同項の規定に基づき法務大臣の委任を受けた者に提出された検察官の贈与等報告書で同条第二項の規定に基づきその写しが国家公務員倫理審査会に送付されたものの合計は、二千八百九件である。