質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第一一九号
  令和二年五月二十九日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員音喜多駿君提出地方議会の委員会のオンライン出席に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員音喜多駿君提出地方議会の委員会のオンライン出席に関する質問に対する答弁書

一について

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百九条第九項においては、「前各項に定めるもののほか、委員の選任その他委員会に関し必要な事項は、条例で定める」と規定されているところであり、地方公共団体においては、その議会に置いた委員会(以下単に「委員会」という。)の定足数について、一般に、同項の規定に基づき、条例で定めているものと承知している。

二について

 お尋ねについては、御指摘の「オンラインによる出席も認めるという条例ないし規則」や「委員会を運営すること」の具体的な内容等に応じて判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難である。

三及び四について

 御指摘の「新型コロナウイルス感染症のまん延防止措置の観点等から委員会の開催場所への参集が困難と判断される実情がある場合」の委員会の開催については、地方自治法第二百四十五条の四第一項の規定に基づく技術的助言である御指摘の総務省通知の内容を踏まえて、地方公共団体において適切に対応がなされるものと考えている。

五及び六について

 お尋ねについては、御指摘の「委員会へのオンラインによる出席に関する定め」の具体的な内容等に応じて判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難である。

七について

 委員会については、その性質上、議事の公開の要請への配慮、委員の本人確認や自由な意思表明の確保等が求められる点で、民間における一般的な会議と同列に論ずることはできないと考えているところである。