質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第七三号
  令和二年三月十九日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出新型コロナウイルス感染症の流行により内閣総理大臣及び国務大臣が国会に登院できない場合等における、憲法上の「出席」の解釈等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出新型コロナウイルス感染症の流行により内閣総理大臣及び国務大臣が国会に登院できない場合等における、憲法上の「出席」の解釈等に関する質問に対する答弁書

一及び四について

 お尋ねは、国会に関する事項であることから、政府としてお答えすることは差し控えたい。

二及び三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、憲法第七十四条において、「法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする」とされており、内閣総理大臣又は主任の国務大臣が職務を全般的に行うことができないような状態が一時的に生ずる場合には、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第九条又は第十条の規定に基づき臨時代理に指定された内閣総理大臣又は国務大臣が自署により署名又は連署を行うなど、適切に対応することとしている。