質問主意書

第201回国会(常会)

質問主意書


質問第一二九号

黒川弘務前東京高検検事長の賭けマージャンに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年五月二十五日

鈴木 宗男


       参議院議長 山東 昭子 殿



   黒川弘務前東京高検検事長の賭けマージャンに関する質問主意書

 黒川弘務前東京高検検事長が賭けマージャンをしていた事が明らかになり、五月二十二日に辞職したが、検察庁、検察官の在り方に関し、質問する。

一 独立性、正義を口にする検察官であるが、黒川氏以外、検事正以上で賭けマージャンをした事がある者がいるかどうか調査し、国民に明らかにするべきだと考えるが、森まさこ法務大臣の見解如何。

二 「賭けマージャンは常態化している」と、検察官と賭けマージャンをした事があるマスコミ経験者から声が寄せられている。法務省課長級以上、地方検察庁では部長以上の職にあたる者で、賭けマージャンをしていた者がいるかどうか調査するべきだと考えるが、森まさこ法務大臣の見解如何。

三 検察官にとり、新聞、テレビ、雑誌、いわゆるジャーナリストを含む報道関係者は利害関係者であるか。

四 報道では約三年前から朝日新聞の記者(社員)、産経新聞の記者が黒川氏との賭けマージャンに参加したとあるが、更に遡り、新聞、テレビ、雑誌、いわゆるジャーナリストを含む報道関係者が、黒川氏と賭けマージャンをしていたかどうか調査したのか、明らかにされたい。

五 五月二十二日の衆議院法務委員会で、川原隆司刑事局長が「旧知の間で、レートはいわゆる点ピン。具体的に申し上げますと、千点を百円と換算されるものでございまして、もちろん賭けマージャンは許されるものではありませんが、社会の実情をみましたところ、必ずしも高額と言えないレートでした」と答弁しているが、何を基準に「社会の実情をみましたところ、必ずしも高額と言えないレート」と答弁したのか明らかにされたい。

六 国家公務員倫理法では、三種類の報告制度が定められている。その中の贈与等の報告で、五千円を超える贈与について報告する事になっているが、国家公務員倫理法が出来てから検察官の報告はあるか。
 あるとするならば、今まで何件報告があるのか、国家公務員倫理法第六条、又、国家公務員倫理規程第十一条に基づき、具体的に明らかにされたい。

  右質問する。