質問主意書

第201回国会(常会)

質問主意書


質問第一二六号

住居確保給付金に関する質問主意書


右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年五月二十二日

牧山 ひろえ


       参議院議長 山東 昭子 殿



   住居確保給付金に関する質問主意書

一 住居確保給付金とは、離職や廃業、休業などによる収入減少により経済的に困窮し、住居を失った、またはそのおそれのある方に一定の範囲で家賃相当分を支給し、安定した住居と就労の機会を支援する制度である。
 今回の新型コロナウイルスのようなケースにおいて、住宅のセーフティネットとして機能する意義は大きい。
 ただ、住居確保給付金は、生活困窮者の自立を支援するという観点から、その支給に際して満たすべき条件の一つとして求職活動要件を設けている。この求職活動要件については、今般の新型コロナウイルス感染症による影響等を踏まえて、特例として、本年四月三十日から、ハローワークへの来所を求めず、インターネット等を通じてハローワークの仮登録を行い、求職活動の準備を進めていただければ良いこととされた。厚生労働省のQ&Aによれば、インターネット等を通じてハローワークへの仮登録を行うことは依然求められるようである。執拗に求職要件を求めることは、現在の自分の仕事を否定することを求めていることとなる。
 我が国の住宅セーフティネットの手薄さを補う意味でも、住居確保給付金の求職活動要件について、再検討を行うべきではないか。政府の見解を伺う。

二 この住居確保給付金についても、現在の状況に鑑み、手続(申請書類等)の簡易化と迅速化を図るべきと考えるが、政府の把握している現状と改善策について示されたい。

三 住居確保給付金は、原則として、自治体から賃貸住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込むこととされていることから、家賃の支払い方法を貸主等への直接払いに変更できた場合に限り、支給対象となる。言い換えると、家賃をクレジット払いとしている場合は、受給することが出来ない。
 キャッシュレスを政府が推進していること及び公平性の観点からしても、このような状況は改善する必要があるのではないか。

  右質問する。