質問主意書

第201回国会(常会)

質問主意書


質問第一二一号

令和二年度NHK予算記載の「受信契約件数」および「受信料支払い率」に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年五月二十日

浜田 聡


       参議院議長 山東 昭子 殿



   令和二年度NHK予算記載の「受信契約件数」および「受信料支払い率」に関する質問主意書

 日本放送協会(以下「協会」という。)の令和二年度NHK予算は三月三十一日、参議院本会議で与野党の賛成多数で承認された。賛成多数ではあるものの、NHKから国民を守る党、日本維新の会、日本共産党などが反対し、与野党の全会一致が四年ぶりに崩れている。NHKから国民を守る党の反対はもちろんのこと、日本維新の会は協会の経営改革が不十分なことを、日本共産党は協会の経営委員会による前会長の厳重注意や、かんぽ生命保険の不正販売を報じた番組を巡る問題を、それぞれ反対の理由にしたようである。
 さて、今回の質問は、協会との「受信契約件数」に関するものである。令和二年度NHK予算に記載されている年度末の有料契約件数は四千二百五十一万件となっている。この数字は個人世帯での契約数と事業所・法人での契約数が混合していると思われる。というのも、一般家庭においては、受信設備がある場合、受信設備の台数にかかわらず基本的には一世帯一契約となっている一方で、事業所・法人の受信契約は、部屋ごとや車ごとでの契約になり、ホテルの部屋などがわかりやすい例であるが、一法人で複数台の受信契約を行わないといけないことになっている。
 右を踏まえて、以下質問する。

一 協会との「受信契約件数」を個人世帯での契約数と事業所・法人での契約数とで分けて契約業態別にお示しいただきたい。

二 前記一のうち、個人世帯での「受信契約率」および「受信料支払い率」を教えていただきたい。

三 協会は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(令和二年四月二十日閣議決定)の持続化給付金の給付決定を受けた者が、事業所等住居以外の場所に受信機を設置して締結している放送受信契約(令和三年三月三十一日までに協会に免除の申請をした場合に限る)について、協会に免除の申請をした月とその翌月(ただし、受信機を設置した月に、受信契約を締結して、免除を申請した場合は、その翌月および翌々月)につき放送受信料を免除する予定のようである。

1 ホテル等の部屋ごとに受信機を設置している関係で受信料が膨大に発生し、それが業務継続を行う上で無視できない業態においては、たった二か月分の受信料を免除されたところで、依然苦しい経営に追い打ちをかける状態であることに変わりはない。新型コロナウイルス収束後に実施する観光業・飲食業・イベント業・商店街などを対象とした需要喚起策「Go To キャンペーン事業」は、新型コロナウイルス終息後にホテル等が経営破たんしていれば全く意味がなくなることから、放送受信料の免除につき、三か月を超える部分についても免除を認めてはどうかと考えるが、政府の見解如何。

2 放送受信料免除には持続化給付金給付通知書の写しが唯一の挙証資料となっているが、持続化給付金給付通知書を紛失・廃棄等した者に対してなんらの救済措置もないのは問題である。政府は、協会に対し、持続化給付金が振り込まれたことを証明する書類(例えば、通帳の写しなど)でも放送受信料免除が受けられるようにすることを要請すべきではないかと考えるが、政府の見解如何。
 なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法七十五条二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。また、答弁書の文字がいわゆる青枠の五ミリ以内に収まっていなくてもかまわない。

  右質問する。