質問主意書

第201回国会(常会)

質問主意書


質問第一一五号

令和二年四月二十七日の参議院本会議における安倍晋三内閣総理大臣の答弁に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年五月十五日

鈴木 宗男


       参議院議長 山東 昭子 殿



   令和二年四月二十七日の参議院本会議における安倍晋三内閣総理大臣の答弁に関する再質問主意書

 令和二年五月一日に提出した「令和二年四月二十七日の参議院本会議における安倍晋三内閣総理大臣の答弁に関する質問主意書」(第二百一回国会質問第一〇六号。以下「前回質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二〇一第一〇六号。以下「前回答弁書」という。)に関し、あらためて質問する。

一 私が提出した前回質問主意書に対し、正直に誠意ある答弁をなされていないので、前回答弁書を起案した者の官職、氏名を明らかにされたい。

二 令和二年四月二十七日の参議院本会議での私の質問は、「安倍内閣が一律十万円の特別給付金を受け取らないと決めたので、ボーナス(期末手当)も受け取らないと決めたら如何ですか」という趣旨であり、安倍総理はこの質問に答えていなかったので、前回質問主意書の一で、「国民に我慢と協力をお願いする以上、安倍内閣として、「十万円の特別定額給付金については申請を行わないこととした」と同様、ボーナス(期末手当)も全額受け取らない、または全額返納すると英断するべきだと考えるが、改めて安倍晋三内閣総理大臣の見解如何」と質問した。
 また、前回質問主意書の二では、「国会での議論の経緯(いきさつ)ではなく、十万円の特別定額給付金と同じく、トップリーダーである安倍晋三内閣総理大臣の決断で実行できるものと考えるが、安倍晋三内閣総理大臣の見解如何」と質問したものである。
 内閣の決断で、「十万円の特別定額給付金については申請を行わないこととした」と決断した事と同様に、ボーナス(期末手当)についても内閣の判断で実行できると考えるが、安倍総理の見解如何。

  右質問する。