質問主意書

第201回国会(常会)

質問主意書


質問第一一〇号

新型コロナウイルスの軽症者及び無症状感染者向けの対応に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年五月一日

牧山 ひろえ


       参議院議長 山東 昭子 殿



   新型コロナウイルスの軽症者及び無症状感染者向けの対応に関する質問主意書

 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は、令和二年四月二十三日付けの都道府県等の衛生主管部(局)向けの「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養又は自宅療養の考え方について」と題する事務連絡において、「新型コロナウイルス感染症の無症状病原体保有者及び軽症患者(以下「軽症者等」という。)の宿泊療養及び自宅療養については、「入院病床の状況及び宿泊施設の受入可能人数の状況を踏まえ、必要な場合には、軽症者等が外出しないことを前提に、自宅での安静・療養を行う」とされています。宿泊施設が十分に確保されているような地域では、家庭内での感染事例が発生していることや、症状急変時の適時適切な対応が必要であることから、宿泊療養を基本として対応をお願いします。」と規定されている。

一 新型コロナウイルス感染症においては、短時間で急激に症状が悪化するケースが見られることから、宿泊療養においても自宅療養においても、なるべく頻繁かつ定期的に、軽症者等の体温、血圧、サチュレーション(動脈血酸素飽和度)等をチェック出来る体制を整えるべきではないか。

二 また、前記一に記したように、短時間で急激に症状が悪化するケースに備えた救急搬送の準備等も整えておくべきではないか。

三 軽症者等については、今後は宿泊療養を基本としつつも、自宅療養が併用されることになる。その際に、自宅療養を避け、宿泊療養を選択すべきとの判断(優先的に宿泊療養させるべきケースの判断)の基準となるガイドラインを策定・ないしはブラッシュアップし、周知させることが必要であると考える。

四 自宅療養の場合に、家庭内感染を避けるために遵守すべきガイドラインを策定・ないしはブラッシュアップし、その遵守事項を実施するための支援を十分に行うことが必要ではないか。
 これらの諸点について、政府の方針を伺う。

  右質問する。