質問主意書

第201回国会(常会)

質問主意書


質問第一〇号

国土交通副大臣兼内閣府副大臣の職務権限に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年一月二十日

熊谷 裕人


       参議院議長 山東 昭子 殿



   国土交通副大臣兼内閣府副大臣の職務権限に関する質問主意書

 平成二十九年八月、第三次安倍第三次改造内閣において、秋元司衆議院議員は、国土交通副大臣(観光立国の推進、航空行政、道路、港湾など担当)兼内閣府副大臣(IR担当)兼復興副大臣に任命された。
 令和元年十二月二十五日、秋元司衆議院議員は収賄容疑で東京地検特捜部に逮捕された。
 刑法第百九十七条では「公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する」と規定している。
 右を踏まえて、以下質問する。

一 第三次安倍第三次改造内閣における秋元司副大臣のIR関係の職務内容について具体的に示されたい。また、それは国土交通副大臣としてか、あるいは内閣府副大臣としてのものなのか。

二 第三次安倍第三次改造内閣における秋元司副大臣の職務権限には、IR誘致のための候補地選定に関わる権限は含まれるのか。

三 刑法第百九十七条では、請託を受けない場合でも、「公務員」たる副大臣が「その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する」と規定されている。秋元司副大臣(当時)の職務権限にIR誘致のための候補地選定に関するものが含まれる場合、秋元司衆議院議員にIRに参入したい企業側から金銭が贈られているとすれば、収賄罪が成立することは排除されないという理解でよいか。

  右質問する。