質問主意書

第200回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇〇第一〇一号
  令和元年十二月十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員塩村あやか君提出災害時における学校飼育動物、ペットショップの動物等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員塩村あやか君提出災害時における学校飼育動物、ペットショップの動物等に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねについては、環境省において、販売又は販売を目的とした繁殖等を行うため飼養及び保管する販売動物を含む展示動物について展示動物の飼養及び保管に関する基準(平成十六年環境省告示第三十三号)を定めており、同基準第三の三の(四)において、緊急事態対策として「管理者は、関係行政機関との連携の下、地域防災計画等との整合を図りつつ、地震、火災等の緊急事態に際して採るべき措置に関する計画をあらかじめ作成するものとし、管理者及び飼養保管者は、緊急事態が発生したときは、速やかに、展示動物の保護並びに展示動物の逸走による人への危害及び環境保全上の問題等の発生の防止に努めること」とされているところである。政府としては、これまでもペットショップや繁殖業者に同基準の周知を図ってきたところであるが、今後とも、機会があるごとに同基準の周知に努めてまいりたい。

二について

 お尋ねの「今回の災害での学校飼育動物の被害状況」については、家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(平成十四年環境省告示第三十七号)第六の七において「管理者は、地震、火災等の非常災害に際しても、動物の飼養及び保管が適切に行われるよう配慮すること」とされていることを踏まえ、学校の管理者において、適切に把握されるべきと考えており、政府としては把握していない。また、政府としては、学校における動物の飼養及び保管が適切に行われるよう、文部科学省において、今後とも、都道府県教育委員会に対し、機会があるごとに同基準の周知に努めてまいりたい。

三について

 お尋ねについては、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第二十六条第一項に規定する特定動物の飼養又は保管を行おうとする者は、同法第二十七条第一項第一号に規定する「特定飼養施設の構造及び規模」に関する基準、「特定動物の飼養又は保管の方法」に関する基準等を満たす必要があり、前者については、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第一号)第十七条第一号イにおいて「特定動物の種類に応じ、その逸走を防止できる構造及び強度であること」等と、後者については、同条第二号において「特定動物の飼養又は保管の方法が、人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止する上で不適当と認められないこと」と規定されているところであり、特定動物の飼養又は保管を行おうとする者は、これらの基準を満たした上で飼養又は保管を行う必要がある。環境省においては、これらの基準の遵守徹底が図られるよう、関係する地方公共団体に対し必要な助言を行うとともに、災害発生のおそれがあるときは、事前に関係する地方公共団体に注意喚起の通知を発出し、災害時における特定動物の逸走の有無に係る情報収集に努めているところであり、今後ともこれらの取組を続けていく考えである。