質問主意書

第200回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇〇第四〇号
  令和元年十一月八日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員熊谷裕人君提出日韓基本条約第三条の解釈に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員熊谷裕人君提出日韓基本条約第三条の解釈に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねについては、平成二十八年九月十四日の衆議院外務委員会において、大菅岳史外務省大臣官房審議官(当時)が「日韓基本関係条約におきましては、北朝鮮については何ら触れておりません。言いかえますと、一切を北朝鮮につきましては白紙のまま残しているということ」と述べているとおりである。

二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、安倍内閣総理大臣が条件を付けずに北朝鮮の金正恩国務委員長と向き合わなければならない旨述べていることは、日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約(昭和四十年条約第二十五号)第三条との関係で問題となるものではない。

三について

 財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和四十年条約第二十七号)は、日本国と大韓民国に適用されるものである。

四について

 お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたいが、いずれにせよ、北朝鮮との関係に関する政府の方針は、日朝平壌宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、国交正常化を実現していくというものであり、日朝平壌宣言における経済協力は、国交正常化交渉においてその具体的な規模と内容を協議し、国交正常化の後に行うこととしている。

五及び六について

 御指摘の大韓民国政府関係者の発言については政府としてお答えする立場にない。また、お尋ねの「法的な関係」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。