質問主意書

第200回国会(臨時会)

質問主意書


質問第七六号

桜を見る会の安倍事務所による推薦における安倍総理の関与等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和元年十一月二十七日

小西 洋之   


       参議院議長 山東 昭子 殿



   桜を見る会の安倍事務所による推薦における安倍総理の関与等に関する質問主意書

一 安倍総理は令和元年十一月二十日の参議院本会議において、安倍事務所の桜を見る会の推薦について「私自身も事務所から相談を受ければ推薦者についての意見を言うこともありました」と答弁しているが、この「意見」について具体的にどのような意見を言ったのかについて出来るだけ具体的に示されたい。この際においては、こうした「意見」を複数回言っている機会があったのであれば、それらの意見の内容についてできるだけ具体的に示すこと。

二 前記一について、安倍総理は当該「意見」を言った際に、桜を見る会への招待資格は各界において功績・功労のあった者であることを承知していたかどうかについて示されたい。

三 安倍総理は当該本会議において「私の事務所が内閣官房からの推薦依頼を受け、幅広く参加希望者を募ってきたと承知しており」と答弁しているところであるが、安倍総理において、当該「相談」を受けた時点において「安倍事務所においては内閣官房からの推薦依頼を受け、幅広く参加希望者を募っている」との事実を認識していたのかについて示されたい。

四 安倍総理は当該本会議において、桜を見る会について「現場においてもどれぐらいの人数が集まっているかを聞くこともありました」と答弁しているところであるが、当該「人数」について安倍総理は、多数の人数である、あるいは、多すぎて不適切であると思わなかったのかどうかについて示されたい。

五 前記四について、安倍総理は、当該「人数」の中には桜を見る会への招待資格に欠ける者が含まれているのではないかと考えたことがあったかどうかについて示されたい。

六 安倍総理は当該本会議において、「当該プロセスに私は一切関与していないことから、公職選挙法に抵触するのではないかとの御指摘は当たりません」と答弁しているが、安倍事務所による推薦者の中には安倍総理の後援会関係者や総理の後援会には属さない安倍総理の選挙区の有権者が含まれていたにもかかわらず、なぜ、内閣官房及び内閣府による招待者の最終的な取りまとめプロセスに関与していなければ、公職選挙法第二百二十一条に定める買収罪などに該当しない、すなわち、公職選挙法に抵触しないと言い切れるのかの理由について、政府の見解を具体的に示されたい。

  右質問する。