質問主意書

第198回国会(常会)

答弁書


答弁書第九二号

内閣参質一九八第九二号
  令和元年七月五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員小西洋之君提出金融審議会会長らが作成した市場ワーキング・グループ報告書を受け取らないとすることが支離滅裂かつ法律違反であること等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出金融審議会会長らが作成した市場ワーキング・グループ報告書を受け取らないとすることが支離滅裂かつ法律違反であること等に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「金融審議会設置の趣旨」については、金融審議会を通じて有識者等の高度かつ専門的な意見を聴くこと等にあるものと理解している。
 また、お尋ねの「金融審議会の委員及び専門委員」については、金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第七条第二項及び金融審議会令(平成十二年政令第二百六十三号)第二条の規定に基づき、内閣総理大臣が任命することとなっている。

二について

 お尋ねの「市場ワーキング・グループ」の「座長及び委員」については、令和元年六月三日時点において、三名の金融審議会の委員、十七名の同審議会の専門委員及びその他の者一名によって構成されていたところであり、また、当該座長については、平成三十一年三月四日以降、同審議会の会長と同一人物である。

三から五までについて

 金融庁設置法第六条及び第七条については、審議会等の設置及び金融審議会がつかさどる事務を規定するものであり、金融担当大臣が同審議会の報告や同審議会の了承を経ていない下部組織の報告書等を受け取らなければならない旨やこれらを政策遂行の参考としなければならない旨を定めた規定ではないものと承知しており、御指摘はいずれも当たらないものと考えている。

六について

 お尋ねについては、調査に膨大な時間を要するため、お答えすることは困難である。

七及び八について

 今般の事態については、令和元年六月十八日の参議院財政金融委員会において、三井金融庁企画市場局長が、「この報告書においては、家計調査における高齢者世帯の平均的な収入と支出の差を比較して、あたかも公的年金だけでは生活費として月五万円足らないかのように、また、老後三十年で二千万円が不足するかのように述べており、世間に著しい誤解や不安を与え、(中略)審議会の議論をサポートする事務方として、配慮を欠いた対応により、今般、このような事態を招いたことを深く反省しており、国民の皆様に深くおわび申し上げます。」と述べているところである。また、報告書を「正式な報告書として受け取らない」という対応は、世間に広がった誤解や不安を一日でも早く払拭するために必要なものであったと考えており、「金融審議会そのものが機能不全の状態にあるとして、即刻、会長等を罷免する必要がある」との御指摘は当たらず、また、金融審議会の会長、同審議会の委員及び専門委員は現在においても適任であると考えている。