質問主意書

第198回国会(常会)

答弁書


答弁書第八六号

内閣参質一九八第八六号
  令和元年七月五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員小西洋之君提出「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法」の成立を受けての心臓病対策等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法」の成立を受けての心臓病対策等に関する質問に対する答弁書

一について

 前段の御指摘及び後段で御指摘の「原因疾患そのものについての社会的理解を深めるような啓発」の意味するところが必ずしも明らかではないが、循環器病についての原因疾患に関するものも含めた普及啓発は重要であると認識しており、厚生労働省が健康情報を提供するために設けているウェブサイトである「e-ヘルスネット」等において、そのような普及啓発を行っているところである。

二及び三について

 お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。

四について

 前段の御指摘の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十九年七月に「脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る診療提供体制の在り方に関する検討会」が取りまとめた報告書においては、「主に初期対応を行う施設では、心血管疾患を疑い必要な初期治療を行うと共に、専門的医療を行う施設への転院適応の判断を行うことが必要とされる」とされているところであり、厚生労働省においては、各都道府県に対して、当該報告書の内容も踏まえた「脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る診療提供体制の整備について」(平成二十九年七月三十一日付け健発〇七三一第二号厚生労働省健康局長通知)等により、循環器病に係る診療提供体制の整備に当たり、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画において、医療機関間の連携体制を含めた脳卒中の医療体制及び心筋梗塞等の心血管疾患の医療体制について定める等の必要な施策の実施等に努めるよう通知しているところである。

五について

 御指摘の「前記一で示すような原因疾患の潜在患者数、発症率など」の「正確」な「把握」及び「データ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、平成三十一年一月から開催された「非感染性疾患対策に資する循環器病の診療情報の活用の在り方に関する検討会」(以下「検討会」という。)において、循環器病の患者数の把握を含めた循環器病の診療情報の活用の在り方について検討を行ってきたところであり、今後、検討会での議論の結果を踏まえ、必要な対応について検討してまいりたい。

六について

 失語症を有する患者については、身体障害者手帳の交付対象である障害種別の一つである「音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害」の認定基準に該当した場合に身体障害者手帳が交付されるとともに、その必要とされる支援の度合い等に応じて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス等を受けることができるが、失語症を有する患者に係る課題については、失語症を有する成人患者を対象に、日常生活の制限の実態等を明らかにするための調査研究を行っているところであり、その結果を踏まえ、当該課題の把握を進めるとともに、必要に応じて、対応の検討を進めてまいりたい。